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二重払いした国保の精算明細金額が理解できない
6月より国保→社保に変更しました。 役所へ保険の変更通知をしていなかった為、社保に加えて国保の保険料も先月分までずっと払っていました。 (国保の保険料は毎月末口座引落しになっています) 今月初めそのことに気がつきすぐに変更通知を提出したら、払いすぎた分の明細が送られてきました。 しかし、役所からの明細と今まで余分に口座引落しされていた金額が違うので役所に問い合わせたのですが 役所の担当者の説明がぜんぜん解らなかったのでこちらに頼っている次第です・・・(~_~;) 役所の担当者の話では保険料と言うのは12か月分を10回分に分けて払うので調整金額がはいって明細のような金額になったとのことですが・・・? 社保に加入した6月から二重払いに気がついた直前の10月までの5ヶ月間の口座引落し分が返金されると思っていたのですがそうでは無いのでしょうか?
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国民健康保険は、月払いではなく期払いです。 そのため、期払いであるものを月払いに変換して、二重に支払っていた分を返還しますので、どうしても支払った5期分と、5ヶ月分の保険料は異なってきます。 つまり、例をあげますと・・・ 年間の国民健康保険料が180,000円だったとします。 月額としては、15,000円ですが、国民健康保険は10期に分けて支払うとすると、1期分は18,000円となります。 6月から起算の国民健康保険料であったとして、二重払いをしているのは6~10月分の5カ月分ですから、支払った金額は5期分の90,000円であったとしても、返還されるのは5ヶ月分の75,000円となります。 さて、この差額の15,000円はどこに行ってしまったのかというと、国民健康保険料を支払い始める6月よりも前の分の保険料であるとお考えください。 これらのように、月払いと期払いの差があるとお考えください。 なお、市区町村により支払期数や支払い始める月が異なっていますので、このあたりはお住まいの市区町村のHPなどを参考にされるとよいでしょう。
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国保の場合、1年間の保険料を10回に分けて納付する場合があります。 この場合、1回に支払う額が1ケ月分ではありません。5ヶ月間の口座引落し分が5ケ月分ではありません。 従って、5ケ月分は還付されますが、5回分は戻ってこないのです。 年間の保険料が120000円(月額10000円)の場合、一回の納付額が12000円です。 5回の支払額は60000ですが、5ケ月分は50000円ですから、還付されるのは50000円です。
お礼
>>この場合、1回に支払う額が1ケ月分ではありません。 >>5ケ月分は還付されますが、5回分は戻ってこないのです。 なるほど~ そういうことだったんですね! とても勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
とても解り易い説明ありがとうございます。 モヤモヤしていたものがスッキリしました! (役所のほうもこれぐらい丁寧に解り易く説明してもらえるといいんですがねぇ~・・・)