- ベストアンサー
国民健康保険料について
国民健康保険についてお詳しいかた,教えてください. 私は今年の4月に引越しをし,新しく住んだ市で国保へ加入しました.以前の市では仕事を退職したこともあり,1月~3月までは国保未加入でした.(すぐに再就職をするつもりでしたし,健康状態も良好だったので・・)そして4月・5月分は国保の保険料も支払い,3回ほど病院にもかかりました.そして6/18から就職したため7/6に国保脱退の手続きへも出向きました. しかし,数日前15000円位の国保の納税通知書が続き,びっくりしています.納期には第1期,納期限には7/31とありますが既に6/18から社保へ加入している私もこの額を支払わなければいけないのでしょうか?6/18までの国保の代金を支払え,というのならわかりますが,とてもこんな大金を支払う余裕はありません.しかも4月分・5月分でそれぞれ支払った額は4700円ずつで,この点から見ても15000円というのは計算が合わないように思うのですが・・.(6・7月分で15000円も?)あと,私は彼と同棲しており,彼が世帯主のため彼の分も課税されているのかも?という点が気になっています.ちなみに彼は就職してからずっと社保加入者です. 以上,ご回答お願いします.
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国保の保険料は「○月分」ではなく、「年額の分割払いの1回」だ、ということをご理解ください。 ※〉そして4月・5月分は国保の保険料も支払い 前に住んでいた市町村からの請求ではないですよね? ・国保の保険料は、住民税の所得データを使う関係上、6月頃にならないと確定しません。 だから、大抵の市町村では、6月~3月の10期の支払いになっています(払い回数は、市町村により4~12期と違います。)。 ・国保の保険料は年度単位での計算です。 「1年分の保険料÷12ヶ月×加入月数」が、その年度に支払う保険料総額になります。 これを分割払いするのです。 その関係上、「加入月数から再計算した保険料総額-納付済みの保険料」に不足があるときは、脱退した後にも支払いを求められることになります。 あなたの場合、引っ越していますので、所得データを前住所の市町村から取り寄せる都合があったので、最初は仮計算の金額で、今回の第1期が正式な金額(納付済みとの差額)になったものと思われます。 届け出が遅れたので、今回の納付書の金額は、加入月数に応じた修正前のもの、という可能性もありますが……。(今回来たのが1年度分の納付書でないのなら修正済みのもの)
その他の回答 (2)
他の健康保険などに加入しても、手続きをしないと国民健康保険をやめたことにはなりません。手続きが遅れると、健康保険料がニ重払いになったり、国民健康保険の保険証を使ってしまい、費用の7割分をあとで返してもらうようになったりします。 質問者さんはすでに脱退の手続きをされていますので6月分は支払うことになると思います、これは国民健康保険は納付書を見ればわかりますが、保険料でなく保険税となっています、したがって6月も納税することになります。 国民健康保険税は4月1日時点での記録をもとに作成され6月または7月に納付書が郵送されます。 4月1日以降に変更があった場合、また不服があった場合は納付書を受けっとってから60日以内に市長(区長)に異議申し立てをすることになります。 お役所仕事ですから一度納付書を発行すると電話等では取り消しなどの受け付けません(脱退をしていても)再度役所の出向いて手続きをするしかないです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>数日前15000円位の国保の納税通知書が続き,びっくりしています. 金額に疑問があれば役所の国保に聞いてください。教えてくれますから。 まず間違っていることはないです。 >納期限には7/31とありますが既に6/18から社保へ加入している私もこの額を支払わなければいけないのでしょうか? 脱退手続き後に送られてきたということは支払義務がある物ですね。4,5月分の保険料でしょう。(保険料を支払った月とは一致しません) >6/18までの国保の代金を支払え,というのならわかりますが そういう意味です。 >しかも4月分・5月分でそれぞれ支払った額は4700円ずつで,この点から見ても15000円というのは計算が合わないように思うのですが まず国保の保険料の仕組みは少々ややこしくて、更に自治体ごとに少し違います。 支払月と保険期間が異なるのは大抵の自治体でそうなります。 更に保険料は昨年度所得で決まるから、昨年度の所得が多ければ保険料は上がります。(年収に比例ではなくそれ以上にあがります) >(6・7月分で15000円も?) 6,7月分ではないでしょう。4,5月分だと思われます。 >彼が世帯主のため彼の分も課税されているのかも? それはないです。 ただ単独で生活していれば、国保減免規定適用だけど、彼と一緒だから減免にならないということはあり得ますけど。 まあ、このややこしい仕組みについては自治体ごとに違うので、一例を挙げて説明しても同じかどうかわかりませんので、ご質問者が役所で聞いて教えてもらった方が理解できるでしょう。