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国保保険料について

今年の2月に会社を退職し、現在10月、フリーターで無保険です。 病院に通いたく、国保に加入しようかと思っているのですが 保険料は、加入申請月からの支払いなのでしょうか?? それとも、2月に社保離脱しているので3月からの分を支払わなければならないのでしょうか?? 保険について詳しい方教えてください。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >保険料は、加入申請月からの支払いなのでしょうか?? >それとも、2月に社保離脱しているので3月からの分を支払わなければならないのでしょうか?? 【法律上は】、「職域保険の資格喪失日(退職の翌日)」から(すでに)「市町村国保」の「被保険者(加入者)」となっています。 そのため、「資格を取得した日の属する月」から保険料の納付義務が生じます。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、「市町村国保」の保険料は、「年間いくら」で計算して、「8回~12回」くらいの分割で納めることになっています。(市町村によって保険料や分割の回数は異なります。) 年途中で加入した場合は、「年間保険料」を「月割り」にして保険料を算定します。(「日割り」はありません。) --- 「市町村」は、住民から届け出があってはじめて「国保の手続き」を行いますので、「職域保険」を脱退した後、「住民票上の世帯主」が「14日以内」に届け出ることが義務付けられています。(本人が届け出ることも可能です。) ※ただし、「加入していた健康保険を任意継続する」、あるいは「家族の職域保険の被扶養者になる」などして「公的医療保険」に加入した場合は、届け出不要です。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ということで、今から届け出ると、【特別な事情がなければ】以下の保険料を一括で納付する義務が生じます。(「退職日」が「2月末日」の場合) ・「平成24【年度】保険料」×(1/12)…3月分 ・「平成25【年度】保険料」×(6/12)…4月~9月分 ※なお、「延滞金」は、滞納した場合に加算されるものですから、「遡及賦課」された保険料を納期限までに納付すれば、かかりません。 『千葉市役所コールセンター>国民健康保険の延滞金納付書が届きましたが、どのようなものですか。また、どのように計算されるのですか。』 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=17203000&id=865&parent=0 --- 「特別な理由なく届け出を怠っていた」場合は、「一括納付」が原則ですが、納付が難しい場合はダメ元で「交渉」してみてください。 市町村としても、「督促状の送付」や「財産の差押え」など余計な手間や費用をかけずに済むほうがよいですから、「いくらまで一括で納付できるのか?」「今後の納付計画はどう考えているのか?」をしっかり提示すれば、交渉の余地は充分あります。 --- ちなみに、「退職の理由」によっては、「前年の給与所得」を「100分の30」として計算してもらえる「軽減措置」も適用になります。 ※「市町村国保の保険料」には、「前年の税法上の所得金額」によって決まる「所得割」という保険料があります。 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf」 また、【もし】、「同じ世帯」に「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」がいる場合は、「法定軽減」という軽減措置の判定で不利になりますので、可能であれば(≒市町村が認めれば)「国保上の世帯主変更」もしておいたほうが良いでしょう。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>…保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- (小田原市の場合)『国民健康保険料を滞納すると・・・』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/national-h/hokenryou/hokennryouwotainousitabaai.html 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mii30
質問者

お礼

わかりやすくご親切に解答していただきありがとうございます(^-^*) 助かりました!!

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

フリーターも一社会人です。 安易な考えにならないようにしましょう。 国保は自由加入ではありませんよ。あくまでも、未手続きによる状態で保険給付が受けられない状態ということです。したがって、直近の健康保険である社会保険の資格喪失日までさかのぼっての国保加入となりますし、それ以降の保険料すべてを求められることでしょう。 無知は正当な理由とならないため、知らなかったとはいえ、悪質な未手続き者の様に取り扱われます。それを覚悟して市役所の窓口へ行かれることですね。 保険料納付ですが、退職日によります。2月の末日退職でない2月退職の場合には、社会保険料としては2月分を納めていないはずです。ですので、2月分からの負担となることでしょう。2月末日退職の場合には資格喪失日が3/1となり資格喪失月が3月となります。その結果、2月分は納付していることとなるはずですので、国保では3月分からの負担となることでしょう。 ただ注意が必要なのは、国保は月割ではなく、期割納付となります。ですので、残りの期数による納付で、必要な期間分を割り返すことになるでしょう。退職後に経過してしまっている部分については、未納扱いとなります。この状況次第では、市役所は短期間の保険証の交付などで対応する可能性もあります。 保険はもしもの時に保険料を納めるから保険給付が受けられるのです。必要になってから保険料を納めれば良いというような制度になりえませんよ。

  • waetrutr
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回答No.1

会社を辞めて社会保険が切れた時からの支払い義務があります 前年は社会人でしたのである程度の収入が有ったわけですよね? 保険は昨年の収入から計算されますので無職になってる現在そのすべてを払うのは厳しい事になるかもしれませんね。 あと14%くらいの滞納金も取られます なんせ保険料は税金ですので国民の義務ですから当然あなたは滞納していることになります 一括が無理なら分割で支払うよう交渉しましょう あと、勘違いされていますが無保険なんて事はありません、先ほども言ったように保険料は保険税という税金として納める事になってますので国民の三大義務です、つまり国民はその恩恵にあずかることになりますので日本人は皆保険です 保険証が手元に無いだけであなたは無保険ではありません まぁとうぜん保険証がなければ保険は使えませんけどね