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私の父は76歳なのですが、5年ほど前から交際している女性に懇願され、所
私の父は76歳なのですが、5年ほど前から交際している女性に懇願され、所有する一部の不動産を死んだら贈与するという公正証書遺言書を作成してしまいました。父自ら私に対しそのことをある日告白したので、2年経っていましたがその前の遺言所を撤回する旨の公正証書遺言書を作成しました。ところがそのことをその女性に発覚してしまい、またまた騒ぎとなってしまいました。父は八方美人のところがあり、また遺言書など作るか心配です。何かよい防禦方法があれば教えてほしいのですが。
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こんにちわ。 >そのことをその女性に発覚してしまい これは遺言の存在が発覚したという意味ですか?それともあなたのお父様はじめ誰かがその存在を伝えたということでしょうか。。 もし前者ならば秘密証書遺言というものがあります。 手続きが煩雑ですが公証人と他2名以上の立会のもと内容を秘密にできます。 また別にこちらで作成してもいいのでは? ただし被相続人はいつでも自由に遺言の撤回ができますし、何よりお父様自身の意思が存在しているのはなかなか厄介ですね。 他の方が回答しているようにこの遺言が愛人関係を維持するために書かれたとみなされた場合は 公序良俗違反として無効とみなされることがありますのでソチラのほうで何とか防禦するしかないのでは。。 あとはアナタがお父様を説得・管理するしかないのでは? お父様の気持ちの部分に関しては私ではわかりかねますので。。おそらくお子さんであるアナタの言葉が一番響くのではと思いますが。 一度、弁護士の方に相談してみるのも手ではないでしょうか。 参考になれば幸いです。
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- walktkd
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一部の不動産とはどれくらいかわかりませんが、相手女性に絶対渡さないという意味では生前贈与も一つの手だと思います。 税金は高くつくと思いますが…。
- wildthing
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大変失礼ですが お父様を禁治産者とするしか 最終的な手はないのではないでしょうか? そして あなたが後見人になるのです。 そうするとお父様がどんな契約や約束や遺言を残しても あなたの一存で確か破棄できるはずです。間違っていたらすみません。 ちょっと調べてみてください。
民法では相続人が最低もらえる相続分として遺留分の定めがあります。配偶者・子・直系尊属は、遺留分の請求をして取り戻すことができます。通常、遺産相続手続で遺留分の減殺請求をします。ただし、愛人関係を維持するためにこのような遺言をしたとみられる場合は 公序良俗違反として無効とみなされることがあります。
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ありがとうございます。参考になりました。