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公正証書の期間の有効性について
公正証書の期間の有効性について 祖母が死んで2年が経ちました。事情があり祖母が作成した公正証書の遺言を出さずにおりました。 2年経ちましたが親戚に遺言を開示したいと考えております。 祖母が死んで時間が経過しておりますが遺言は有効でしょうか? 教えていただけると助かります。
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- akak71
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回答No.2
遺言書の期限などありません。 ただし、内容によっては、権利が消滅しするのもあります。 10年などとはどこの条文にも規定がありません。 遺言書自体は、永久に効力があります。 なお、遺言書を隠匿した人は、民法891条により、相続人となりません=相続財産を貰えない。 2年間では、秘匿した人に該当するかは不明です。
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
回答No.1
新たな遺言書でもない限り先の公正証書は十年間有効です、裁判の判決と同等の効力があります。
質問者
お礼
hoshiwakieta様 回答をありがとうございました。 ホッとしました。 助かりました。
お礼
akak71様 ご回答ありがとうございました。 確かにいろいろ調べて10年との期限はどこにもなく、かと言っていつまでとも記載されていないので 不安に思っておりました。消滅するものは仕方なく逆に権利として守るべきものを主張したっかたので これで開示する気持ちになりました。 当方事情があり2年間開示できなかったので秘匿にはあたらないと考えます。 ありがとうございました。