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解除された保険料(年末調整)
解除された保険料(年末調整) 去年の9月に生命保険に加入し、9~12月の分の保険料を 年末調整の保険料控除に申告しました。 が、今年の春に保険会社から解除され、 去年払った保険料が一部戻ってきました。 それから今迄放置していたのですが、 この時期になり「そういえば…」と気にかけています。 「解除され戻ってきた保険料」についてはどう処理するのでしょうか。 必要ならば修正したいと思っています。よろしくお願いします。
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保険会社から解除されたというのはどういうことでしょうか。 契約を結んだが無効だったということですか。 だとしたら基本的に保険料が全額近く返金されますよね(振込み手数料などの負担額などで減るかもしれませんが)。 一年間に支払った保険料が保険料控除の対象になりますから、確定申告書の提出をしてしまってから契約の解除などで還付されても修正申告は不要です。 解約時に受け取った金額が100万円で支払い保険料が30万円だというような極端ば場合では差額の70万円が一時所得になりますが、それも今年の話ですし現実的に起きることではありません。 返金を受けた保険金と支払い済みの保険料との差額に上記のように一時所得として課税される可能性があるのみですね。 日本では申告納税制度を採ってるので、本人が「昨年の保険料が還付をされたので、修正申告します」とすれば受理します。
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- kazumi38
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所得税法上からすると、控除できないものを控除しているので 修正申告をして、税を支払うのが正当だと思います。 一般的には、、生命保険料控除は、支払額が10万円で、5万円の 控除ですので、10%の税率とすると生命保険料控除が 0となっても追徴になる税は、5千円になります。 (それに伴い住民税も変更になりますが) 生命保険は、1つだけでなく何箇所か掛けているケースが 多いので、もし返って来た保険料と同じだけの生命保険を 他に掛けていれば問題はなくなります。 5千円の税額で、不申告加算税や延滞金という話になるとは 思いませんが、申告をすれば税は払えると思います。 サラリーマンの給与所得以外の所得が20万以下の場合は、確定申告がいらないことを 考えると、納税義務はありますが、5千円の税を払うかどうかは、 納税に対する考え方だという気がします。 また、課税標準は、千円未満切捨てですので、控除額を再計算して、 千円よりも少なくならなければ、修正申告は必要ありません。
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回答ありがとうございます。 再計算した所、未納税額は400円であることがわかりました。 少額ですので、払うかどうかはよく考えて決めます。
お礼
特約付き年金保険のうち特約部分を解除され、 一般保険料の部分が全額戻ってきました。 再計算したところ未納税額は400円でした。 払うかどうかはよく考えて決めます。 回答ありがとうございました。