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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売資料表記ミスについて質問です。)

販売資料表記ミスに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 間取りに誤りのある販売資料と契約したが、別の物件への振り替えが示唆されている。
  • 営業担当は販売資料の誤りに気付かず、設計変更はできないと説明している。
  • 現状では、本物件で妥協するかキャンセルするかの決断が迫られている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 心中お察しします。 一般に、売主側の過失により契約の目的が達成できない場合には契約解除が可能です。 その際の損害も賠償請求が可能です。 しかし、高額商品である住宅では、それ以外では契約解除が難しいです。 (例:重大とは言えないキズが発見され、売主はそれを補修したが、買主が解約を主張→認められず) 本件では、裁判になった場合には「ピアノを置けるだけのLDK」という条件が、契約解除できるほど重要かどうかが判断されると思います。(以前から営業担当者にそのように提示していれば、重要な要素と認められると思いますが) 仮に、代替案が客観的に妥当なものであれば、契約解除は認められずに、例えば値引きや無償保証などが追加されると思います。 また、最も妥当な案が他の棟への振替であれば、その差額は当然、返金されます。 別途費用が生じた場合も補償されます。 迷惑料という名目はありませんが、物件価格も値引きされると思います。 ご参考までに。

purinpurin215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判となると、費用対効果が気になります。 庶民としては、裁判費用と時間をかけるのは大変ですよね。 売主側は今日の時点ではっきりと言いませんでしたが、代替棟の差額もみたくない模様で、支払済金額の返金解約で事が済めばいいと思っている雰囲気があります。「申請してある図面通りに施工するので違約にはならないんです」とも言っていました。 でも絶対納得いかないです。間違った側がなんのリスクも負わず、こちらが泣き寝入りするなんて絶対間違っていると思います。 shion0851様がおっしゃられた観点以外で気になったのですが、不動産取引上、こういった「誤った販売資料を用いての契約」で買主側に不利益が発生した場合、契約解除の理由とならないのでしょうか。 あと少しお知恵をお借りできれば幸いです。