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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長文で失礼いたします。)

庭・駐車場つきの戸建て賃貸住宅の契約について

このQ&Aのポイント
  • 庭・駐車場つきの戸建て賃貸住宅の専有および使用範囲について教えてください。契約書の内容や注意点なども教えてください。
  • 庭や駐車場は専有面積に含まれるのか、含まれないのか、明渡し訴訟の際の対応についても教えてください。
  • 戸建て賃貸住宅の契約書に庭・駐車場の専有面積を記載すべきかどうか、またそれがおすすめな理由も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 (1)について。 一戸建ての賃貸借契約書は非課税文書なので、印紙の貼りつけは不要です。 共同住宅と一緒です。 ただし、物件次第・税務署担当者次第(困)で異なるので、税務署へ相談しに行かれる事をお勧めします。 分かりやすい物件であれば、電話でも答えてくれますよ。 (2)について。 敢えて記載するなら「専有」というよりも「専用使用部分」となると思います。 『A号棟の隣接駐車場aはA号棟の専用使用とする』とか。 『A号棟の隣接敷地 約am2は庭として専用使用とする』とか。 (3)について。 庭や駐車場は建物賃貸借に附随するので、当然、一括の明け渡し請求が可能です。 居室だけ明け渡したものの荷物などのために庭・駐車場が明け渡せない場合は、大家側は家賃相当額を請求する事も、必ずではありませんが可能です。 (4) 建物を貸せばそれが建っている土地も自然と貸す事になります。 賃貸戸建=土地・建物の賃貸です。 本件のようにフェンス等で明確に区割りのない物件では『専用使用』として、明確な区割りがある物件については契約書に『建物am2 土地bm2』などと敷地面積も記載します。 余談ですが。 我々不動産業者はこういったノウハウを持って、大家さんから管理料などを頂戴して生計を立てています。 質問者さんもどうか不動産会社へご用命を。 (とはいえ、この内容は自治体主催の『無料』法律相談会へ行けば弁護士等から教えてもらえますが・・・) ご参考までに。

u---chi
質問者

お礼

専有 と 専用 ・・・ 難しいですね。 詳しくお教えいただき助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 ” 建 物 ” の賃貸借契約書であれば印紙税の課税対象ではありませんが、もし、この中に 「 幾ら幾らを受領しました。」 なる記載があると 領収書 と見なされ、収入印紙 を貼る必要があります。  そして、建物賃貸借契約での 庭 や 駐車場 は飽く迄も建物に 付随 する一部であって専有面積には含みませんが、建物が共同住宅である場合には各部屋と各庭や各駐車位置を契約書等でも特定する必要はあるのは、万一、明け渡し後に庭や駐車場に残された不要物の責任も有耶無耶になってしまいます。   これらは、独立した建物が数戸ある場合でも同様な事が言え、この際にも各庭や駐車区画を示されていないと後々に 「 庭は使っていなかった 」 等と理不尽な主張をする入居者が現れた時にも効果があるのではないでしょうか。  

u---chi
質問者

お礼

なるほど。 法的に必要か否かという側面と、万が一のトラブルを防ぐためのものと言う側面の両面を考えてみるようにいたします。 ありがとうございました。

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.2

区画割のフェンスがあればベストですが、白線等の区画割り表示は必要と思いますね。 契約書に面積を表示しても、借りる人は見ないでしょう。予想されるトラブルは避けるべきです。

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