- ベストアンサー
不動産会社の対応について
- 一戸建の購入に際して希望した内容が施工されていない
- 不動産会社の対応は謝るだけで納得できない
- 軒の長さが変更されていたが、会社側のミスであることが明らかになった
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>軒の長さに関しては変更後の立面図も作成していますので、もう一度相手に対して今後の対処方法(値引きを含む)について話をしてみたいと思います。 さらなるアドバイス等あればお待ちしております。 どれ位の賠償金を想定しているのでしょうか? 瑕疵を主張して争うのであれば多分相手も折れないでしょうから、裁判しろ と言ってくると思います。裁判であなたの主張を認めてもらうためには、 弁護士の理屈や建築関係専門家の瑕疵損害評価などが必要ですから費用も それなりにかかりますから、賠償請求額は100万、200万の単位以上で ないと費用倒れになる可能性があります。 それから、値引き交渉はいいと思いますが、それを理由にいつまでも建築 残金の精算を遅らせるとあなたが訴えられますから、気をつけてください。 仮にあなたの損害金請求に相手が同意したとしても、相殺(値引き)するため には相手の同意が必要で、相手が同意しなければ先ずは一旦工事代金を精算 しなければなりません。 中途半端な交渉は相手に足元見られるだけですから、もしやるなら裁判辞さず の覚悟が必要だと思います。その覚悟があるのであればいずれはお世話にな らなければなりませんから、先ずは弁護士に相談してみてください。
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
軒の長さが期待した長さと違っていたのが、建物建築請負上の瑕疵にあたるか どうかがポイントだと思います。 目的物に瑕疵があるときとは、 1.完成された仕事が契約で定めた内容どおりでない。 2.使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか、または当事者が 予め定めた性質を欠くなど不完全な点を有している。 ということが通説になっています。 これをmarinatyanさんのケースにあてはめると、 1.については仕様変更について必要な取り交わしの事実があったかどうかが 争点になりそうです。つまり、一般論でいえば口頭発注も契約の内と言えない わけではありませんが、建物の構造物の変更について図面や費用変更その他の 必要な書類の確認なしに変更契約が成立した主張する根拠は何か?という問題 があります。相手から、「希望としては確かに聞いたが、仕様変更(契約)に は至っていない」と主張された場合の反論根拠が必要です。 2.については20センチと40センチの価値の差や性質の差に関する主張が 必要になってきます。客観的な価値については軒の短い家も増えてきています からその差を主張することは難しいと思います。一方で、変更を要求した際に (1.とも重なりますが)何故40センチにしたいのかといった事情を相手に 伝えていたとすれば主観ではあるにせよその時点で当事者同士あなたの価値感 を共有しており、結果はその性質を欠くものであると主張できるでしょう。 客観的な価値毀損が高ければ瑕疵担保責任を主張できますが、主観的な主張に 留まるならば、瑕疵担保責任というよりは、気分を損ねたといった慰謝料的 なもの(従って金額も相当に下がる)に留まると思います。 どちらにしても、相手がお詫び菓子折り以上の事は拒否するというのであれば 法的手段ということになります。
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。 軒の長さに関しては変更後の立面図も作成していますので、もう一度相手に対して今後の対処方法(値引きを含む)について話をしてみたいと思います。 さらなるアドバイス等あればお待ちしております。
- tohru1018
- ベストアンサー率25% (1/4)
「請負契約以降の変更なので、お詫び以外の対応等には応じる事が出来ない」 →契約以降に双方の同意の下で契約内容の変更があったと理解できるように思います。 口頭でも契約は成り立ちます(但し裁判をするのであれば、契約があったことを客観的に証明する必要があるので、口約束だけだと証明が難しいです。例えば、可能であれば40センチにしてくださいという依頼として理解したが、実際には可能でなかったので当初通り20センチで対応しました、と言われると打つ手が無くなります)。 ・請負契約は目的物が目的通り出来ているかいないかで決まる訳ですが、契約内容が変更されているならば、その内容どおりで無い以上、目的物に瑕疵があると認められる余地はあると思います。なお、目的物に瑕疵があれば、修補を請求するか、損害賠償を請求することが可能です。 民法634条1項~3項に、請負契約の際に瑕疵があった場合の規定があります。 1項(瑕疵修補請求権) ・仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる(ただし、瑕疵が重要でなかったり、修補に過分の費用を要するときは、この限りでない)。 2項(損害賠償請求権) ・上述の瑕疵修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることもできる。 このほか、635条で解除権というものも定められています。ただ、軒の長さが40cm無かったから解除というのは損害に対して解除した場合の相手の損害が大きすぎること、実際の契約解除規定の但し書きから恐らく認められないでしょう。 635条1項 ・注文者は、目的が達することができないとき契約を解除できる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 それと、不動産会社の言っていることが事実かどうか確認した方が良いと思います。 事実であれば、どのような形にせよ40センチの軒は不可能なんですよね。対応が可能であれば他の不動産会社に対応してもらって、その費用を請求するということも出来るかも知れませんが、事実ならそういう手も取れないでしょうから。 いずれにしても、請負契約というのは途中経過を問わずに成果を出す契約のことですので、契約どおりの成果物(=家)を提供すべきで、それが出来ないのであれば請負契約の義務を履行したとは言えません。不動産会社が言うことが仮に事実としても、そのような場合は契約内容を履行できない以上、まず依頼主に報告・相談をすべきで、相談しない時点で根本的に間違っていると思います。請負契約はそういうものだから・・というのであれば、請負契約の履行義務を満たさない成果物の受け取りおよび支払いを拒否する、と言うことは可能だろうと思います(売り言葉に買い言葉レベルですが)。ただ、実際には履行できなかったから全額の支払いを拒否することは恐らく困難だろうと思われます。 ですので、本当に出来ないのか根拠を確認することも含めて、よく話し合いをされることをお勧めします。場合によっては他の施工会社(リフォーム会社等)に確認して、それで可能であった場合にその費用を出してもらえるか聞いてみてもいいのではないでしょうか(他者に聞いて可能という回答があった場合、40センチの許可が下りなかったというのはウソかもしれませんので、そういうことも含めて確認しますよ、というニュアンスを出す、ということです)。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 出来ることならば希望通りの形で気持ちよく引き渡しを迎えたいと思っていますので アドバイスのとおり他の施工業者へ確認をしてみたいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 裁判等は考えることが出来ないので少しの値引きだけでも期待して交渉してみたいと思います。