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公務員に飲食のもてなしをすることは許されるのか?
- 数年に渡る土地の境界問題で悩んでいるが、相手側は強引な立ち会いや調査の後に昼食を食べに連れて行ったり赤提灯で話し合いをしている。
- 結果は事実と違っていたり、測量図を見せてもらえず、隣接地の境界も教えてもらえない。食事をさせてしまえば公務員は相手側の言うことを持ち帰って報告してしまうとの噂もある。
- 公務員に食事をさせることは禁止されているが、具体的な法律については教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
適用される法律は、「汚職の罪」です。 収賄(刑法第197条)以下の法律です。 しかし、検察官が立証できないと判断すれば、不起訴処分です。
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- atpapa
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補足 >「検察官も法務省の所属ですね。困りました。」について。 あなたが、どうしても許せないのであれば、警察(又は検察庁)に告訴状(又は告発状)を提出することです。 告訴状(又は告発状)に対しては、必ず検察官の処分があります。 「検察官の不起訴処分」が不服であれば、検察審査会に対し、不服申し立てができます。 検察審査会において、「一般の国民に審査してもらうこと」が、最後の手段です。 これは、あなたが判断することです。
お礼
ありがとうございます。 告訴→検察官の処分→検察審査会「一般国民の審査」 新しい、流れを知りました。 ◎告訴をするためにも、市役所職員や市の行政協力員の行為が法に照らして妥当かどうか、 つまり、どんな法に触れるのか、今しばらく調べて、教えていただきたいと思います。 ◎Uターンの就職の後、不審な道路行政の繰り返される境界立ち会いの記録を取リました。 あわてた市役所は、横流しした杭やねつ造文書の発覚の対応に、 従来通り、関係職員の配置転換でうやむやにしようとしています。 棚上げしておくべき情報もねつ造文書も、言い訳のために次々に私に示し、戻れなくなりました。 「市をひっくり返す大事件だ。親告罪ではない。」と言われるようになってしまいました。 ◎問い合わせをこまめにしていたので、いつの間にか言い訳の矛盾と私の村八分へと 発展してしまいました。地区での生活が重荷になってしまいました。 ◎伝統的に、「牛屋のひっぽう(筆法)」とか「鉛筆を舐めてらう。(資料に訂正を加える)」とか いわれて、畜産振興の資金が潤沢な時期に押しつけられる資金の使い道を監査員や検査員と ともに考える「夢のような補助金環境」で酪農家の一部は力をつけて、今は廃業になりました。 市の行政協力員(区長)や区長代理またそのOBが身につけた交渉術は抜群です。 昨年我が家に来られた若い法務局職員は「水だけなら。」と遠慮の姿勢でしたが 年配の職員はこれを遮るそぶりしましましたが結局「ご迷惑になると。」と 出しませんでした。 牛屋OBは経営していた赤提灯で「話合い」という形で調査をさせてしまったのです。 ◎ つまり、まんまと筆をなめさてしまった。のでしょう。 おまけに牛屋OBの感覚で、地区の寄り合いで堂々と発表してしまったのです。 若い(還暦はとうに過ぎた)区長代理は法務局の封をかざして「謝れ! バカ野郎とはどこでも言うことばだ。この手紙に書いてある。」と「控えおろう」の感覚で恫喝するのです。 ◎今年中に一気に 正すべきところは正して故郷に永住したいと願っています。 また、ご協力をお願いいたします。 「行政は行政をさばけない。」 「報復人事がある。」 とも言われ、その兆候を体験しました。
補足
ごめんなさい 補足とお礼が一緒になってしまいました。
- te31102000
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今時、贈賄を受けて土地の境界に口出す公務員なんて聞いたこともありませんよ! こんなところで相談してないで、証拠を掴んでいるなら警察に行って下さい。
お礼
ありがとうございます。 「行政は行政をさばけない。」と公務員OBの親族は言います。 あらゆる県内の官公署に最低2度は「相談」しています。 申告とか、告発とかには、なかなかしてもらえません。 内閣府・総理府・法務省にも相談しました。 法務大臣現地事務所が、地元にあったのも私には災いしたようです。 ◎穏便に済ます方法として「人権問題としてなら対応できる。」とした地方法務局の人権擁護課係長の言葉を信じていたのですが、「私が直接担当する。」と課長が出てきて1年伸ばして移動しました。 結局1年8か月も経て「「認めない。」となりました。 法務省人権擁護局長宛にも配達証明郵便で人権侵犯被害申告シートの2回目を送っています。 法務局の封筒をもって→※「バカ野郎とはどこでも使う。使ってよいとこの封筒に書いてある。」「謝れ!」と立ち上がって大きな声で質す(恫喝)のです。 市役所職員との立ち会いを「バカ野郎黙れ!」で見込みで切り上げて、「かつ丼でも食べていきなさい。」と市の行政協力員の誘いに市職員は応じ、私は断りました。 後日役所で「アレで立ち会いは成立ですか?」「やっぱり、駄目ですね。」 法務省人権擁護局長名はHPで公開されています。 ◎http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html ◇公務員による職務執行… 救済には援助から告発まで、7項目もあります。 東京法務局では、3月遅くても4か月と言います。 ◇「口頭でも、文書でもいずれでもよい。」としていたが、人権侵犯被害申告シート を送ると、「追加も変更も認めない」として、法務局が調査に来たが、区会所があるのに(赤提灯)に関係者を集めて話し合いをしたと寄り合いで報告がありました。※→だから、「謝れ!」のような論外の行動をする輩(還暦を超えた)が出てしまうのです。 当地では、お役人に食事を提供するのを「牛屋のひっぽう」と言い、当然のことのようにしているようです。 ○○県の財団法人○○犯罪被害者支援センター に相談をしたら、「非常に危険な状態です。 すぐに弁護士に相談したほうがいい。」 役所係長ですら、「今監査は終わったが夜の部があるので今日は話せない。」と堂々と言う地域でもあります。 ◎そこで、秘密にされるという、地方裁判所の「調停」を暮れまでにしようと「市長の承諾」をいただいたので、準備をしています。 すでに数名の市議会議員にも事実関係を説明しています。 具体的に書いたので、少し不安です。 田舎なので、報復人事が怖いのです。
補足
申し訳ありません 証拠(資料)をためているのですが、どんな法で対応しているかがわからないのです。 つまり、相談できても申告できないのです。
お礼
ありがとうございます。 検察官も法務省局の所属ですね。 困りました。
補足
刑法では、賄賂になるのですね。補足が遅くなりました。 平成21年3月2日に、現地を見に来られた(視察?調査?調査のための調査?)法務局の支局長と法務事務官は、結局「水だけなら」というので、茶菓も出しませんでした。 「月末に移動が決まっている。」と言われました。 ところが、その後を引き継いだ人権擁護課長は1年間引伸ばして移動し、担当者が変わると、不審な契印だけの文書で、「十分説明したから、押印を。」と要求する。 若い人権擁護課職員に抗議しているうちに 平成22年7月1日に度目に来られた法務事務官は、私を呼ばないで、申告している相手だけを赤提灯と地元で呼ばれている場所に関係者を集めて「調査」をしてしまったのです。 これも牛屋のOBの農家組合長が「法務局が○○に関係者を集めて話し合いがあった。」と農家組合の寄合でレジメに入れて解説報告してしまったのです。 件の赤提灯は、「バカ野郎黙れ!」で立ち会いを切り上げた市の行政協力員(牛屋OB)だったのです。 その、「バカ野郎!」で切り上げた境界立会のあと、そこに車を止めてあった市の職員とともに、「お昼にかつ丼でも食べていきなさいヨ。どうせ家に帰っても…」と私を誘ったのですが、私は腹にすえかねていたので辞退して帰宅し、市の建設担当職員は御馳走になったと承知しています。 不正が通らないように「アレで○○市役所の立ち会いは成立ですか。」と後日質すと沙汰がなくなりました。 真新しい区会所があるのにわざわざ、暗い所に招かれた法務事務官は「バカ野郎黙れ!」はどこでも使うものと、言いくるめられて饗応に与ってしまったようです。 この会に参加した区長代理は市の指定業者を狙う工務店主で、訳も分からず、現場の雰囲気をそのまま、農家組合の寄合に、持ち込んで私に「謝れ!」「バカ野郎はどこで使ってっもいいんだ! これに書いてある! これは、大変なものだ!」と法務局からの封書をかざして私に迫る(恫喝?)のでした。 法務事務官と、牛屋OBら市行政協力員の楽しげな語らいが、農家組合長の説明がなくても十分に推測できました。 第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。 もし御馳走になっていれば、法務事務官の収賄になってしまうのですね。 法務省には抗議意味も込めて人権侵犯申告シート送りましたが調停から告発まである救済措置は難しいでしょうね。 配達証明の葉書はかえってきましたが、 農家組合のレジメには当日のメニューまでは書いてないので、 「水程度であった」と報告されてしまうのでしょう。 たぶん、どこか県外へ間もなくご栄転されるのでしょう。