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測量図面の正誤について、他数点

先日、隣地の所有者が土地を売却するにあたり、土地境界立会いの依頼が土地家屋調査士からありました。 隣地の所有者とは以前から諍いがあり、平成4年には此方から一度境界立会いをお願いしています。 その際快諾しては貰えず、境界線を此方側へずらす等不利な条件を呑んだ上で承諾して貰いました。 結果、私の土地の面積が減少し、法務局で地積更正手続きを行いました。 そして今回、隣地所有者の土地家屋調査士と立会い依頼に関する話をした際、「平成4年の測量図と比較し、各境界点で少しズレがある」として、新たに計った此方の土地の測量図面を提示されました。 境界点の位置ではなく、境界点間の距離がおかしいそうです。 その結果、私の土地の面積も1平方メートル程増加します。 そこで疑問なのですが、 1、平成4年に双方立会いの下境界を確定しているのに、今回再度行う必要性について。 2、平成4年の境界確定の際こちらが作成した地積測量図と、今回提示された測量図のどちらを信用するべきか。 (両方正規の調査士さんが作成したものですし、何を持って正誤を判断すればいいのか解らない為) 3、今回の測量結果を正しいとした場合、新たに地積更正の手続きをする必要があるか。 あるとすれば、図面作成等の手続きの諸費用を再度此方が負担する必要があるのか。 もしくは前回此方が依頼した調査士に、調査士側のミスについて何らかの賠償を求める事が出来るのか。 以上、解り難い書き方で申しわけありませんが、ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.2

測量の必要性・・・今回、所有者が変わる(売却)するとの事から、今回、きちんと測量し、なおかつ、周囲の隣接地権者から境界について同意を得ている事を売人側から、提示したいため。(売地の面積確定)。 買人側でも疑問・不信があれば買う前に測量が入ったりします。  質問者様の面積の増←境界点はそのままでも点間距離が伸びると(横幅が増える(単純で、面積=縦×横)当然、増えます。 質問者様が売却するならともかく、境界点に移動はない→、そのままのご使用で問題なし、1平米分税金が得??(計算のあやです。売却時は重要)。 →質問者様も増えてますが売却隣接地も増えている可能性大。 お話を伺うところから、恐らく、一筆丸ごと売却かと、であれば、今回の測量図は売り人、買い人で交す物と推察。(測量図そのものに押印だったら尚更)法務局への申請するか否か不明(更正の判断は隣接者)。 質問者様は実質境界点が所有地側への移動がない(損害)なら更正する必要はないです、繰り返しになりますが、そのままのご使用で。 どの調査士を・・・とどのつまりは、質問者様が信用されるかどうかです。 別問題ですが、建物の問題で世間を騒がせた方も国家資格の有資格者であったなんてこともありますから。資格より人そのものかとも思います。

youjeen
質問者

お礼

echo-sun様、ご回答どうもありがとうございます。 土地の形状なのですが、私の所有地(長方形)の三方を取り囲む凹の字の型で隣接者の方が土地を所有されており、「此方の土地面積が増える=相手方の面積が減る」という状態でして、今回の件ですと恐らく相手方に不利益は生じます。 現時点では現状放置でも構わないとして、 今後土地を売却する事になった際は、再度此方も測量等を依頼し現状を登記に反映させる必要があるということですね。 調査士の方ともしっかりお話した上で見極めようと思います。ありがとうございました。

回答No.1

1について 業務上、承諾書に署名押印してもらう必要があるため、「前回立会いを行っているので必要ない。」と言われる地主さんには「再確認し、文書で残したいのでお願いします。」とお願いします。 2について 1平米位の誤差はよくありますので気にすることはありません。あなたの土地の面積がしっかり確保されていることが大切です。 今回提示されている測量図は確定していない測量図です。土地家屋調査士が「平成4年の地積測量図を参考に私が測量したところこういう結果になりました。これでいいですか?いいのなら立会いの後正しい位置に境界杭を入れ直します。」と言っているだけです。 3について 地積更正する必要はありません。 今回の立会いで境界を認めるかどうかはあなたの気持ちひとつです。過去の経緯を土地家屋調査士だけにしっかり話しておくといいでしょう。

youjeen
質問者

お礼

kanjukukaki様、ご回答どうもありがとうございます。 2、3についてなのですが、 杭の位置に変更はありません。 ただ、境界点間の距離も面積も違う測量内容で今回立会いを行い、そして内容に了承した場合、現在法務局に備えて付けられている測量図面が一体どういった位置付けになってしまうのか、また図面を差し替えたり登記面積を変更したり等の手続きが必要なのだろうかと疑問に思ったので質問させて頂きました。 過去の経緯については相手の調査士さんへしっかりお話しておくつもりです。 どうもありがとうございました。