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新品だった娘の自転車を盗まれ、1年後に、家からかなり離れたところで、見

新品だった娘の自転車を盗まれ、1年後に、家からかなり離れたところで、見つかったとの報告が警察から来たのですが、その自転車は、盗まれた後、中古自転車屋に売られていて、それを知らずに買って使っていた人がいる様なので、事情が複雑になってしまいました。娘は、お誕生日に、祖母から買ってもらった思い出の自転車なので、返して欲しいと言っているのですが、こういう場合、所有権は、どのようになるのでしょうか? まだ相手の方と、お話していないので、あまり詳しくは、書けませんが、法律に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい宜しくお願い致します。

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  • pepe-4ever
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回答No.2

中古自転車販売をしているという事は、その自転車屋は『古物商』の許可を公安委員会から受けていなければなりません。だからきっと受けているはずです。 古物商は買取する場合には身分証明書の提示を求め、日報等に仕入先を記入しておく義務があり、また盗品を発見した場合には警察に通報する義務もあります。 この自転車屋は少なくとも仕入先を特定する情報を持っていなければなりません。でなければ業務停止等の行政処分もあり得ます。 警察が既に調査しているのでしょうが、現在の所有者さんはこの自転車屋に買値分を返済してもらう権利があります。 現在の所有者さんに事情を話してみては如何でしょうか…。

verre
質問者

お礼

ご丁寧な対応を有難うございます。知らなかった知識を、授けて下さり、とても助かります。来週から、相手の方や、警察と交渉になると思いますので、おかげさまで予備知識が出来ました。

その他の回答 (1)

  • nemuchu
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回答No.1

盗難品と知らずに、正当な手段を経由して盗難品を入手した場合、所有者にはれっきとした所有権が認められます。 ですので、「返していただけませんか?」とお願いする事は出来ますが、「返せ」と命令する事はできません。 また、「返してくれる」という場合には、代金を支払わねばなりません。 (現所有者が「無償でいい」と言えば別ですが) ただし、中古自転車屋が「盗品ではないか確認せず買取、転売した」事は、職務上必要な注意を払わなかったという事になりますので、 自転車店には「誰から購入したのか?」「何故、防犯登録のない自転車を、盗品ではないかの確認もせずに買い取ったのか?」の説明義務が発生し、 もしも「盗品である可能性があると知りながら買取、販売した」のでしたら、自転車店に賠償責任が問えるのではないかなとおもいます。 (例えば、自転車店が現所有者に必要な賠償金を支払って自転車を買い戻し、それを質問主さんに無償返却する等) また、自転車店の証言から犯人が見つかれば、犯人に賠償責任があります。 なお、その自転車は、1年前の購入時点で防犯登録をしていなかったという事ですか? それとも、登録シールを剥がしてしまったのでしょうか? 防犯登録がついたまま中古自転車店に持ち込まれたのでしたら、登録ナンバーですぐに盗品だと判ります。 剥がした跡があれば、それもまた盗品を疑う証拠になります。 ですので、もしも防犯登録をしていなかったのでしたら、次回からは自転車購入時は必ず防犯登録してください。

verre
質問者

お礼

直ぐに、返信頂いて有り難いです。いろんなサイドからの解決方法を書いて頂いて、凄く参考になりました。買った時に、防犯登録も致しましたし、盗難時にすぐ、被害届を出しているので、車体番号も盗難車として警察に登録済みでしたが、車体番号もはっきりとは分からない状態にされていたと、警察の方が言っていました。なんとか、手元に無事帰って来ると良いのですが…