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自転車による事故

宜しくお願いいたします。小5の子供が塾の帰りに自転車に撥ねられました。幸い大事には至りませんでしたが、広範囲の擦り傷、青あざができました。子供の話ですと、自転車のドライバー?は、ぶつけた後、すごい顔でにらみつけ、「ちんたら歩くな」と恫喝し立ち去ったようです。また、赤い顔でかなりお酒臭かったようです。近くにいた主婦が何人か声を掛けてくれましたが、そのまま帰宅しました。私共は5月に引っ越してきたばかりですが、目撃した方とお話しすることができお礼を言った際、ドライバー?も近くにお住まいの方とお聞きしました。質問です。(1)自転車による事故は法律であるのでしょうか?(2)警察に報告した場合、対応してくれるのでしょうか。(3)その際、相手側に私共もしくは目撃者の情報は伝わるのでしょうか?(逆恨みが怖いです) 子供の通学路での出来事ですし、ドライバーは、ときどき、酔っ払って自転車に乗っているとも聞きました。宜しくお願いいたします。

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

自転車による事故といえど交通事故に変わりはありませんので、本来なら警察への届出義務があります。 さらにお子さんがケガをされているのなら、人身事故扱いに切り替える必要があります。 事故の届出は当事者揃って警察に出向く必要がありますが、相手の住所・氏名がはっきりしない場合は、取りあえず質問者さん側だけ届出を行っておいて、相手は後日呼び出しを受けるという流れになります。 そのときに質問者さん側も改めて呼び出しを受けますので、嫌でも顔をつき合わせることになりますし、双方の住所・氏名を聞かれますので相手に伝わる可能性はあります。 事故の届出ではなく、不審者の情報提供をするというかたちをとれば、相手に情報は伝わりません。 どちらにしろ、このままではさらなる被害者が出る可能性が高いと思いますので、勇気をもって情報提供して、被害拡大を防ぐべきかと思います。

okoba
質問者

お礼

ありがとうございます。同じ通学路を使うPTAで話をしてみました。やはり、子供たちに注意を促すだけでは安全とはいえない環境です。今回のドライバーもやはり、飲酒運転?の常習で、ふらついて駐車場の車に傷をつけたこともあるようです。まわりの方と相談して行動をきめたいと思います。  みなさん、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.4

他の方が回答されているように、訴えることそのものは可能です。ですが、いうほど簡単ではありません。 まず警察ですが、いかに子供とはいえすり傷程度の自転車事故で積極的に協力してくれると期待するほうが無理です。つい先日も鉄砲を持った男が近所をウロつくからと近隣住民が警察に相談してもその男がスポーツクラブで暴れまわるまで野放しにしていたばかりです。鉄砲持った男がウロついても警察は放っておくんですから、酔っ払いがどう扱われるかは推して知るべし。 またその場にいたご近所の主婦ですが、これもあまり期待しないほうがいいと思います。例えば、あなたが同じような事故の現場に居合わせたとします。そして轢いた男が近所の人だったとします。その被害者の家族から相手を訴えたいので裁判で証言してくれといわれて積極的に協力する気になれるでしょうか。自分が裁判で証言すれば加害者の一家から自分も恨まれるのではと心配になりますし、ましてやご近所づきあいもあるなら「他人のごたごたには巻き込まれたくない」が本音だと思います。それが人命に関わるような重大な事故なら話は別ですが、治る傷程度なら損得計算をして「裁判はちょっと・・・」となると思います。 まあ今回の事件で「自転車には気をつけよう」「夜道(相手は酔っていたのであればおそらく日は暮れていましたよね?)には気をつけよう」「酔っ払いには気をつけよう」という教訓を得られたととらえるしかないと思います。逆恨みで何かされるってことはほぼ皆無だと思いますが、ヘタに大騒ぎすれば引っ越してきたばかりなので「あそこの家はモンスターペアレントだ」とレッテルを貼られかねないと思います。

okoba
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、自分の身は自分で守るのが基本ですね。事故の時間は、夕方4:00頃なんです。今回の件は教訓としようと思います。ただ、子供の身からすると防ぎようが無いので困っています。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.3

(1)その自転車運転者は、  a.飲酒運転(道路交通法65条1項)  b.歩道や右側を通行していれば通行区分違反(同17条1項、4項)又は歩行者妨害(同63条の四2項)  c.安全運転義務違反(同70条)  d.過失傷害罪(刑法209条)又は重過失傷害罪(同211条1項後段)、場合によっては傷害罪(同204条)  e.ひき逃げ(道路交通法72条1項) の罪に問われます。 またお子さんに対して損害を賠償する責任を負います(民法709条)。 なお、自転車は自動車ではないので自動車運転過失傷害罪(刑法211条2項)は成立せず、また自転車事故については業務上過失傷害罪(同条1項前段)は成立しないとする説が有力です。 http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm#211a (2)警察に報告した場合、対応してくれるかどうかは、個別の事案によります。印象としては、擦り傷、青あざ程度では誠実な対応は期待できません。 (3)その際、相手側にあなたもしくは目撃者の情報が伝わらない保証はありません。少なくともあなたの情報については、法律上の責任を追及するのであれば、伝えないわけにはいきません。

okoba
質問者

お礼

ありがとうございます。中々難しい問題ですね。子供のために何かしてあげたいのですが・・・

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

(1)自転車といえど車両扱いですから道路交通法が適用されるので今回はひき逃げで訴えることは可能です。   (業務上過失傷害、自動車運転過失傷害も可能性としてあります)   酒酔いも対象ですがその時に酔っていたという客観的な証拠が無ければ難しいですね。 (2)もちろんです。   (1)でも触れましたがひき逃げは立派な犯罪ですし目撃者もいるようですからきちんと対応してくれるはずです。 (3)伝わることはないはずです。   相手の性格にもよりますが、逆恨みをして何かをすれば他の罪で訴えられますから、よほどの○ホでもなければ大丈夫でしょう。 そもそも子供に怪我を負わせたんですから遠慮する必要など微塵もありませんし、そういった輩はしっかり懲らしめた方がいいです。

okoba
質問者

お礼

ありがとうございます。泣き寝入りはしたくないですし、反省してもらいたいのですが、中々難しそうですね。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

(1) 自転車といえど軽車両ですから、道路交通法の適用があります。飲酒運転も適用されます。 (2) そういうことなので、警察沙汰にもできます。 (3) 目撃者の氏名は公開されないでしょう。逆恨みがあれば、今度は恐喝や傷害で、さらに罪が重くなるだけで、ふつうはしません。 それより、そういう輩が居ると言う情報を地域で共有するほうがいいのでは。

okoba
質問者

お礼

ありがとうございます。同じ通学路の親には話をしました。情報の共有は必要ですね。子供の安全は親の責任ですから。

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