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盗難自転車

母親が自転車を駅の駐輪場に止めていて、戻ってきたところを警察官に捕まりました。 実はその自転車には拾ったものだったのですが、盗難届けが出ていたようです。 自転車は実際には私が拾ったものではなかったのですが、とっさに娘(私)が拾ったと言ってしまった為、私も事情聴取のようなものを遠方に住んでいるので電話で30分ほどされました。 その後、警察からは私も「一回警察署に来て欲しい。早く来ないと任意でなくなるからね」と言ってきたようです。 実家まで帰るのに何時間もかかるのでなるべく行きたくないのですが、早く警察署に行かないと大事になってしまうのでしょうか?また話を聞かれたとき夫の名前も確認されたのですが、迷惑はかかりませんか?

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noname#57427
noname#57427
回答No.6

「任意でなくなる」については脅しだと思いますけどねえ。 お母さんが「娘が拾った」と言っただけなんですよね? 現実にはお母さんが拾ってきてしまった自転車なんですよね? であれば、万一警察が強制捜査(つまり逮捕です)した場合、無罪の人間を逮捕したということで刑事補償の対象になります。金額的には微々たるものですが、警察内部の事情を推察すると、「刑事補償の請求を受ける=冤罪を起こした」ですから、担当の捜査員はそれ相応の評価をされてしまいます。公務員ですから変な評価をされると下手すると再起できないですよ。 そこまでのリスクを冒して、たかが「拾得物横領」程度の微罪に強制捜査なんてしますかね、となると恐らくしないと思います。 理屈から言えば、「私は無関係です。母にもう一度しっかり聞いてください。どうしても事情聴取をされたいということであれば、お手数ですがこちらに来て私の家でお願いします」と言ってやればいいと思いますよ。 ただし、事情聴取自体を拒否するのはやはりまずいでしょう。 また、警官が来て任意同行を求められるかも分かりませんが、それは「任意」ですから刑事補償の対象になりません。任意と言っても事実上すぐには帰してもらえないんですけど・・・ 同行を拒否して自宅での聴取を実現するのもけっこう骨が折れるだろうな、とも思います。ご友人に弁護士がいれば、多少は話も通りやすいと思いますが、一般人だとなかなか聞かない警官も多いと思います。 悔しいことに今の日本でおまわりさんに逆らうと面倒なことになる可能性があるのは事実です。 結論としては納得はいかないながら素直に行った方が無難なのは確かです。

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございます 警察官も少し大げさに言っているだけなんですね。安心しました

その他の回答 (8)

noname#52086
noname#52086
回答No.9

電話で30分話して後に、なお質問者さんに出頭せよという事は電話では質問者さんは罪をかぶったのですね? まず質問者さんは母親の罪を最後までかぶり通すおつもりですか? 警察に出頭して取調べを受けた時に、辻褄の合わない事を質問者さんが供述して「母親」の嘘がばれたら本当にややこしい事になりますよ。 本来なら母親が住所氏名を書かされて「捨ててあると思っても拾った自転車乗っては駄目ですよ」と説教されて終わるような事です。 今からでも遅くないので母親に自首を勧めたら如何ですか?質問者さんがご足労する必要は無くなりますよ。旦那さんへの迷惑の心配も無くなります。 自分に泥棒の疑いがかかったら、とっさに娘になすりつけるとは・・・私にはちょっと理解できませんけど・・・

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.8

母親のおかれた法律上の立場については他の方が答えられてるので省略。 警察からの電話で一体どのように回答したのでしょうか? 自身がその件(盗難自転車)に関しては無関係だと主張したのでしょうか? 「(本来無関係な)質問者が拾った」と母親が言っても、No3の方が言われる偽証罪には問われないはずです。 (勿論、虚偽の内容である為、母親に対する警察の印象は悪くなりますが・・・) 母親に連絡し怖いかもしれませんが、本当の事(拾ったのも母親である事) を警察に伝えてもらえば、質問者さんが出頭する必要はなくなると思います。 ただ、警察が母親の証言を信用せず、実行犯が質問者さんだと決めつけてしまえば 他の方が説明しているような大事になる可能性はありますが・・・。

  • rei-shine
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.7

この件では、あなたのお母さんが占有離脱物横領の真犯人です。 あなたが警察に出頭しなくても、お母さんが警察に真実を話せば済むことです。 お母さんに対し、「本当のことを言わないと私が逮捕されてしまう。」ということを伝え、警察に対して真実を語らせるべきです。 ちなみに、犯人が警察官に対して嘘をついても偽証罪にはなりませんが、あなたが警察に行って母親の身代わりになってしまうと、あなた自身が犯人隠避罪の犯人となってしまいます。

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございました

回答No.5

>「一回警察署に来て欲しい。早く来ないと任意でなくなるからね」 任意でないとなると強制捜査です。 強制捜査、良くテレビに出てるあれです。 朝の7時に「ピンポ~ン♪」 捜査員A「○○警察です。c0ch0nさん、居るのは分かってるからね。」 捜査員B「コラっ!開けろ!」ドン、ドン、ドン!<インターホンでなくドアをゴリラばりに叩く。 捜査員C「今、部屋から"コホッコホッって咳が聞こえました」 捜査員B「開けないならドアを破るぞ!ゴラァ!早く開けろ!」 捜査員D「やりますか?」 捜査員B「エンジンカッター用意しろ!」 …5分後… ブルっ、ブルっブッガガガガガガガガガガ! 朝の閑静な住宅街にエンジンカッターの音がこだまする!! 警察の破壊工作によってc0ch0nさんの自宅玄関のドアは破壊され、 家宅捜索令状を持った捜査員によってc0ch0nさんの自宅は家宅捜索、 通称”ガサ入れ”をされ、人に見られたくないあんな物や、こんな物を 白い手袋をはめた捜査員によって検分される。 事件性のあると判断されたものは容赦なく押収される。 捜査員C「B警部、こんなド派手なパン○ィーがありました。どうしましょう?」 捜査員B「押収!」 捜査員C「ラジャー!」 捜査員C「B警部、こんな怪しい電動○○○が!」 捜査員B「押収!」 捜査員C「ラジャー!!」 てな具合に部屋を捜索され、c0ch0nさんは任意同行という 名の事実上の逮捕され、48時間の厳しい取調べが行われる。 取調べを受ける警察署までは捜査車両の後部座席、タバコ臭いおっさんの間に座らされ、 長い長い道のりを経て、母親が取調べを受けた所轄警察に拘留される。 という事になります。信じるか信じないかはあなた次第です。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

“盗難届け”が出ている以上警察は 第二百三十五条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 の容疑で捜査しているでしょう。 そして、その容疑者である“母”が“娘”が“拾った”といったので、“娘”が窃盗の実行犯の可能性があるとして、捜査しています。 “大事になってしまう”については、“任意でなくなる”つまり強制捜査による逮捕による身柄拘束ー>留置場への収容から20日に及ぶ拘留を考えているということでしょう。 また、質問者は“拾ったもの”といっていますが、その場合でも 第二百五十四条 (遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 という、れっきとした犯罪です。 そして、“娘が拾ったと言ってしまった”ことから、母親もその事情を知っていることから、 第二百五十六条 (盗品譲受け等) 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 に該当するでしょうし、場合によると他の家族(夫を含む)に関しても同容疑による捜査対象となる可能性があります。そして警察が窃盗と考えていると、実家や質問者の家が家宅捜索の対象となる可能性もあります。 上記のような状況が質問者にとって“大事”にあたるか否かはわかりませんが、回答子が同様な状況におかれれば、当然に“大事”と考えるでしょう。

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早くこないと任意じゃなくなるってこういうことだったんですね… 行きたくなかったのですが、早めに行かないといけないなと思ってます。 ありがとうございました

  • -pipipu-
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回答No.3

No1の方と同意見です。 強奪したのでなくとも、他人のものを無断で使用している限り犯罪です。 「自転車を拾う」時代ではもうありません。 お母様がなぜあなたの名前を言ってしまったのか、全く持って理解不能ですが、事実と異なる証言をする以上「偽証罪」に問われても仕方がないことだと思ってください。 悪意がないにせよ、「泥棒の片棒を担いだ疑いがある人間が、警察に非協力的である」事が「大事になってしまうのでしょうか?」と言う問題ではない事くらいは、お分かりになりますよね? 旦那様への迷惑がどうのなんて事は、気にする立場ではないですよ。 ただ、今回は事情が事情のようですから、 きちんと説明して、誠意ある対応をすれば、大事にはならないと思います。 面倒でも、状況をきちんと理解して、善良なる市民として取るべき対応を取ってください。 担当の警察官が、理解のある方であることを祈ります。 問題なくすむといいですね☆

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございます 電話口の警察官はそんなに嫌らしい口調ではなかったので早めに行ってきます。

  • nre40689
  • ベストアンサー率13% (6/46)
回答No.2

拾ったという時点で、他人の物を占有しているという事になるのではないでしょうか。どう見ても使ってないものであっても、自分の物でないものを、勝手に使用しているわけですから窃盗ですよね。 原状は任意出頭となっているみたいですが、あまり時間が経つと逮捕になるのでは?早めに言って事情を説明するべきかと思いますよ。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

現在の状況では母親のみの証言が元でしょうから、あなたがこのまま警察へ出頭しないと逮捕礼状を取ってということになりかねません。 何時間かかろうが出頭しましょう。 自転車を拾ったのだとしても、それを届け出ず自分のものとして使用すれば犯罪です。 お母さんが拾ったのなら、お母さんは偽証もされたということになります。 警察としてはどちらの言い分が正しいか判断するために出頭を求めてるのですから、早急に対応してください。

c0ch0n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかってはいたのですが、早めに行ったほうがやっぱりいいようですね。 なるべく早く行こうと思います。

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