- ベストアンサー
社員の不正に関する質問です。
社員の不正に関する質問です。 会社が10円で仕入れている資材を個人的に会社を作りその会社で加工して同じ資材を30円で販売しようとしています。その場合業務上横領罪は適用されるのでしょうか?ちなみにその社員は社長の息子でやりたい放題で社員も文句が言えずその横暴さがまかり通っています。何とか罪に問えないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ANo.2ですが、補足に対して回答させて頂きます。 社長の息子さんが役員でないとしたら、業務上横領罪に該当すると思います。 役員であったら特別背任です。 会社は株主のものですから、会社の社長はじめ役員ら経営陣は株主のために収益を上げなければなりません。 それに背いて、私利私欲で会社の資産に手を付けたりするとそれは特別背任です。 あなたは役員であると共に株主なのですから、その社長の息子さんの違法行為によって損害を受けています。 したがって、特別背任であろうと業務上横領であろうと単独で訴えることは出来ます。 ただし、あなたの会社は株式を一族で独占していますから一族間での紛争になることは避けられませんよ。 あなたの告発で、社長の息子に刑事罰を負わせることができるかもしれません。 しかし会社での立場上、ほかの役員を味方に付けない限り保有株式比率であなたは決定的に不利です。 誰も親族から犯罪者が出ることなど望まないでしょう? あなたがそのようなことをすれば、結果としてあなたが追い出されるようなことになるのではありませんか? 通常はあり得ないことですので良くお考えください。
その他の回答 (3)
- opera-man
- ベストアンサー率26% (111/414)
その2社には契約関係がないのですよね? 社長の息子が会社の資材を横流ししているので、 完全に業務上横領ですね。 資材を仕入れた会社は、忽然と資材が消えることになりますが、 事務処理はどうしてるんでしょう?
この息子さんの行為は、横領というよりは特別背任に当たると思います。 以下、Wikipediaより引用です。 特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、会社法に規定された犯罪類型の一つである。背任罪の特別法として規定されたもので、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。(960条、961条)。未遂も罰せられる(962条)。財産犯に分類される。 横領の場合だと、 その人が社長の息子さんと言うことであれば、社長が刑事告発をしない限り横領罪は適用されません。 なぜなら親族間の横領は親告罪と言って、被害者の告発がない限り刑事事件にはならないからです。 ただし、会社組織となると少々事情が変わってきます。 社長が会社の全権を握っているとは限らないからです。 株式会社であれば、株主が大きな力を持っています。 株主が連盟で会社を訴えることはよくあることです。 いずれにせよ、会社組織の場合は株主の力が大きくものを言います。 本気で告発するおつもりなら、弁護士に相談なさってみてください。
補足
資本金5千万の株式会社です。現社長は三代目で創業者の長女、私は弟で長男です。株式は社長31%、私20%、母30%、妹14%、その他5%となっています。訴える場合、私単独で訴えることは可能でしょうか?
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
会社から資材を仕入れて経費込みの値段で購入し 本人の人件費を両社で按分するなりすれば問題ないでしょう。 本人が新しい会社に移籍して 今の会社から仕入れて商売するのであれば 何も問題はないと思います。
補足
会社に在籍しておきながら、別会社を作り直接仕入れて販売していますので大いに問題ありだと思っています。ただ、法律上で罪が問えるかどうかです。
お礼
確かに家族間でのいざこざは必ず起こると思っています。それを踏まえて少し冷静に検討していきます。ご回答誠にありがとうございました。