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質問させて頂きます。

質問させて頂きます。 遅刻の罰金についてですが、自分でも調べた結果法律上金額的にも違法だということは分かりました。 ですが私の会社は減給ではなく現金を支払うとの事で、これも違法になるのでしょうか? 私は某モールの店舗で働いており、朝私の遅刻によりお店を開けられなかった事で発生したそのモールから請求額は支払うつもりですが本社からの1万円という罰金は納得出来ません。(モールからの請求は3千円のはず)そのような契約もしていません。 私が遅刻しなければ問題なかったのですが、優しい方教えてください。

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noname#120678
noname#120678
回答No.3

遅刻ではありませんが、私も過去に似た経験があります。 違法な罰金を徴収されたとして、それを違法だと言えば取り返すことはできます。 ただし、それで会社との関係は終わると思った方が良いでしょう。 退職の覚悟が必要だと言うことです。 あなたに全く非がないなら、違法性を強く主張して会社に改めさせるのは間違いではありませんが、事実あなたの遅刻で会社は損害を受けています。 そのモールからの請求が3千円だったとしても、あなたの遅刻でお店を開けられなかった分、会社は売り上げを逃しているはずです。 また、空いている時間に開いていなかったというお客さんに対する信用も失っているかもしれません。 これも会社にとっては大きな損失です。 客観的な視点で言わせて頂きますが、いくら罰金が違法といえども会社はあなたに対して寛大だと思いますよ。 あなたから1万円の罰金を徴収したからと言って、会社にとってそんなものは何の得でもありません。 もしあなたがこの件に法律を持ち出してまで苦情をつけるようなら、会社はあなたを解雇することを考えるのではないでしょうか? そのへんのことを良くお考えになられた方が良いと思います。

aocoao
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 恥ずかしながら私のした事で会社の信用や損害についてはあまり考えていませんでした。私にとって1万円という大きな額をなぜ徴収されるのかで頭がいっぱいでした。 監督署へ相談したところ支払わなくていいとの事でしたが、私に非があるのは間違いありません。損害賠償を求められてもおかしくないと思います。 会社の判断を待ちたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

納得できないならば、「訴訟」をするか労働基準監督署に相談してください。 但し、店舗を開店できなかったことでの「損害賠償請求」をされても仕方がありません。

  • ryos14
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回答No.1

労働基準法代91条に労働者に対する制裁規定の制限があります。 1日の賃金の半分までであれば減給制裁(いわゆる罰金)が可能です。 それ以上の金額は規定違反になります。 また、これは就業規則等に記載されていなければなりません。 しかし、今回の貴方の場合は、 ただ単なる遅刻ではなく、貴方の遅刻により店舗の開店時間が遅れ、 店に対して損害を与えていると解釈されてもおかしくありません。 ですから損害賠償を求められてもおかしくは無いのです。 1万円ですんだのであれば良かったのではないでしょうか。

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