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起訴後の慰謝料について
はじめまして。よろしくお願いいたします。 私の親友で普段とても大人しい者がおりますが、先日傷害で逮捕されてしまいました。 本人も納得はしていないようですが、仕事の都合上拘置所(?)から早く出たかったらしく、罪を認めました。末に起訴され、罰金刑となりました。 私もその時の罰金を補助(貸しただけ)致しましたが、最近になり被害者が法律事務所を通して、慰謝料を請求してきました。 初犯なのに、罰金20万。そして慰謝料請求額が10万とかなり厳しい金額です。 私的には罰金で全て済んでいると思いましたが、起訴された後でも事前請求もなく突然慰謝料を請求される事があるのでしょうか。また、それに対し民事で訴えられる事があるのでしょうか。 大変下世話な質問で御座いますが、皆様のご指導いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
>>初犯なのに、罰金20万。そして慰謝料請求額が10万とかなり厳しい金 >>額です。 とりたてて厳しい額ではありません。 ただ被害者のかたが法律事務所を通して、つまり 弁護士に依頼して請求してきた場合は、かなり本気 と考えて下さい。 つまり被害者のかたは、弁護士に手付け金として 20~40万円を、別に、支払っています。被害者 のかたの損得勘定としては、加害者に10万円請求 しても、赤字なのです。 ということはどういうことかといいますと、被害 者のかたとしては、数字で単に支払って欲しいとい うのではなく、真剣に怒っている、といいますか、 謝罪して欲しいと見るべきでしょう。 それにどう対応されるか加害者のかたのご自由で はあります。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
刑事と民事はまったく別です。 刑事裁判で罰金が確定しても、民事上の不法行為責任は免れません。 刑事上の罰金は被害者に入るのではなく、国に入りますからね。 ですので、不法行為をしたことが明らかであれば民事上の責任も問われることになります。 この不法行為による責任の時効も3年間ありますので、この期間内であれば責任を負わなければならなくなります。 ただし、その傷害事件を犯してないのであれば不法行為責任は免れることができます。不法な行為はしていないのですから当然ですがね。 裁判についても刑事と民事はまったく別に行なわれますので、刑事上で有罪が確定しても、民事では不法行為をしていないとして請求棄却なんてこともありますよ。 まずは、その人が犯した内容についてきちんと把握し、不法行為でないのであればそれを証明するだけの証拠を集めてください。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
罪を犯すと、刑事と民事の2つの責任を問われることはごく普通に あることです。例えば、スピード超過で交通事故を起こし、被害者に 怪我をさせた場合、業務上過失傷害罪に問われると思いますが、 その結果で罰金あるいは懲役刑に処せられるのとは別に、 治療費や慰謝料などお金の解決も行なわなければなりません。 今回の話ですと、罰金刑は刑事的な責任に対する判決であり、 慰謝料は民事的な責任に対する請求です。 慰謝料の請求は、傷害事件の相手を知った日から3年以内です。 誠心誠意、被害者に対し賠償をしていきましょう。
お礼
ありがとう御座います。 刑事だけで全て終わってしまうのと、勘違いしておりました。 友人にもよく話しておきます。 大変参考になりました。
お礼
ありがとう御座います。 刑事と民事は別物なのですね。 このまま文章見せて、納得させます。 ありがとう御座いました。