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支払い督促で求められるもの(金銭の内容)に、制限はありますか?
支払い督促で求められるもの(金銭の内容)に、制限はありますか? 支払い督促に、債権内容を明示する義務や、欄はあるのでしょうか? 損害賠償額請求として(送り手にとっては損害賠償)、送ることはできないでしょうか?
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支払督促とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分を言います。『このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともあります』。支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則、ならびに第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則より成る)に基づいてなされるものを言いますから、この条文に逸脱していなければ構いません。
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- from_0k
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回答No.2
というか、裁判所に電話をかけたらすぐ分かることですよ。 前回の質問もそうだけど、ここで質問するより、 裁判所にかけたら、即判明することばかりを 聞いてどうするわけ? なお、あなたにとっては回答となっていないと感じようとも、 回答者は大真面目で、質問に対する解答を書いています。 そこらあたり、勘違いしないようにね。
補足
ここは、回答を書く欄ですよ。