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痴呆症のため施設に入所している父名義の土地とアパートがあります。築40
痴呆症のため施設に入所している父名義の土地とアパートがあります。築40年以上たっており、老朽化が進んでいるので取り壊しを考えています。また、土地も解体後はアパート等を建てるつもりも無く、固定資産税を考えると売却も考えます。父名義の不動産を配偶者、子の判断で上記のような処理をしていいものでしょうか?当然、土地の売却代金は父名義で扱います。 回答の方宜しくお願いします。
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成年後見人制度というのがあります。 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の、 不動産や預貯金などの財産を管理したり、 身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、ご自分でこれらのことをするのが難しい人や、 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 あなたがお父さんの成年後見人となっていれば、お父さん名義の不動産の処理等もスムーズに行きます。 逆に、そういう手続きもせずにお父さん名義の不動産を処理すれば後で問題になる可能性があります。 詳しくは下記のサイトでご確認下さい。
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- akina_line
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回答No.2
こんにちは。 下記のような制度があります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html では。
お礼
参考になるページをお知らせいただきありがとうございました。詳しいことは家裁の方に問い合わせてみます。