• 締切済み

初めて投稿させていただきます。

初めて投稿させていただきます。 現在の賃貸アパートに住んで13年が経ちます。最初の2年では更新があったのですが、以後更新料の請求なく11年が経ちました。先日契約している不動産から郵便が届き「貴方様が賃貸されているお部屋の契約期限が平成21年6月30日で満了となりました。すでに法廷更新となっていますが、更新の契約書が必要となります。」という文面で家賃1か月分の更新料が必要との事でした。 契約期限が1年以上前に切れていますが、その間は全く不動産の方からは連絡なく、又契約書に上記の日付で契約が満了という記載はありません。不動産に連絡したところ「忘れてただけです、何かそれがいけませんか?」と逆切れされました。払わないといっているわけではありませんが、いままで11年更新料なく経過し突然1年前に契約が切れていると言われる事に対して納得いきません。それでもやはり、更新料は払わないといけないものでしょうか?賃貸ホットラインなどにも電話をしてみましたが、わからないような返答でしたので、質問させていただきました。

みんなの回答

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.4

お礼文をありがとうございます。 法廷更新と云うのは、裁判所にて契約判決を受けた案件に対して、のものではないかと思います。 自動更新と云うのは、一日でも契約期日を経過した賃貸借契約に関して称されるものです。 自動更新の場合、時勢・景気の変動が有りとも賃料の変動は出来ず最終賃貸借契約書に基づいて自動的に同一条件にて契約が続行されている事を云います。 私も未確認のところがありますので、貴方は最新の賃貸契約書を持参のうえ、各都道府県庁の不動産斡旋業者担当部署へ出向き、自動更新の件について「相談」して下さい。 各都道府県庁の担当者は、当該不動産斡旋業者にも連絡をとり、自動更新になっている旨伝えてくれる事と思います。これは不動産業法に抵触する問題であり、強行契約を行った場合、当該不動産業者は廃業に追い込まれる可能性もあります。 御貴殿も、くれぐれも軽挙妄動は、お慎み下さいます様。

donburi-purin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 早急に法律事務所へ相談に行こうと思います。 色々適切なご返答ありがとうございました。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

更新料の記載はあったのに更新期間や契約満了は書いてなかったということでしょうか。 日付と同日でなくても期間は1年とか2年とかありませんか。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm ここを読むと(その4)更新料の取り決めがあっても法定更新していれば更新料は取りにくいということも書いてありますね。でも、裁判でも払うのが正しいとも払わなくてよいとも結論が出ているようでケースバイケースだそうです。 おそらく満了といっているのは11年の更新から10年で区切ったのでしょうがこれはどうやら借地借家法4条の借地の契約の更新期間10年を流用仕様と思っているのではないでしょうか。根拠が私もわかりません。借家なのでこれは該当しないと思いますし。その根拠となる法の条文を確認してみたらいかがでしょう。個人的にはこの後出しじゃんけんをはいはいという気には確かになれません。 契約書を持って行政書士への相談をお勧めします。 あまり法の知識がないと相手は法的手段に出るかもしれません。 理論武装してダメそうなら法律家の手を借りるのがいいように思います。

donburi-purin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。1度目の更新のとき、更新料を半月分払い更新しました。その時の契約書では賃貸借期間が平成11年7月1日~平成13年6月30日までとなっています。以後更新のお知らせは来ていないので契約書自体はこのときのものが最後になっています。期限がきれているこの契約書は有効なんでしょうか?ただこれが法定更新というものなんでしょうか?法律の事は全くわかりませんので、どう動いて良いのかがわからず、アドバイス助かりました。更新を早めにしてくださいと言われている為(いつまでにとは言われていませんが・・・)すこし焦っています。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

最後の賃貸契約書になんて書かれているんでしょうか。 それによっては自動更新でなく業務の怠りであることもあるでしょう。 で、請求できる期間の更新料だけもらうことにしたのかもしれません。 その最後の契約書の内容を精査すべきではないでしょうか。

donburi-purin
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。最後の契約書は平成11年に更新したときのものになります。以後は更新料を取られていなかったので、それ以降のものはありません。そのときの契約書には、更新をする場合には、家賃の1か月分を貸主に支払うものとする(法定更新の場合も含む)と書いてありました。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.1

貴方の文面から察するところ、これは「自動更新」になっており、契約更新をする必要がありません。 「自動更新」と云うのは、家賃さえ支払っていればいつまででも居住する事が出来ます、それも更新手数料を支払う必要がありません、ただし最後の賃貸契約書を保管しておくことです。 その賃貸契約書に基づき半永久的に同一賃料にて居住できる証拠です。尚、居住者が転居する場合は自動解約となります。 従って、現況のままで居住している事が出来るので、あえて更新契約をしたり、更新手数料を支払う必要がありません。 必要とあらば各都道府県庁の不動産担当課へ最新の賃貸契約書を持参の上、ご相談されると良いと思います。 逆切れの原因は「自動更新」になっている事がうしろめたいからでしょう、その不動産屋には「自動更新になっているので契約更新はしません」と、ハッキリ断るべきです。 契約期限を一日でも経過した場合「自動更新・自動契約」となります。以上です。 toha

donburi-purin
質問者

お礼

早急のご返答ありがとうございました。上の方の質問にも返答しましたが、契約書自体は最初の2年の更新の時の契約書が最後で、契約期限が21年の6月30日とは、どこにも記載されていません。ただ、 そのときの契約書には、更新をする場合には、家賃の1か月分を貸主に支払うものとする(法定更新の場合も含む)と書いてありました。法定更新というのは自動更新と同じものなのでしょうか?それも契約書には更新に関しては第4条但し書きによりと書いてあり、第4条は「期間満了の場合、甲乙双方の協議の上、更新することができる。」と書いてあります。しかし上記のように、去年の6月に契約が切れていたことに関して、一切連絡もなく協議はしていません。私自身無頓着なので、わけがわかりません。 はっきり断ってしまっても大丈夫でしょうか?

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