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雑誌の著作権の問題について。

雑誌の著作権の問題について。 雑誌の事実情報事態は著作権がないと聞いたので、 雑誌の美容方法を画像と共にブログにアップしようと思ってます。(自分の知識として) 引用元の雑誌名の表示もします。 美容方法をそのまま言いまわしを変えただけだと複製の範疇だと聞きました。 なので、具体的にどのように書いたら著作権に引っかからないでしょうか? 詳しい方がいましたらご教示のほどお願いできますでしょうか?

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回答No.1

まず、その雑誌に「禁転載」という表示があればできません。雑誌社や著者に著作権があります。 しかし、引用の場合は「禁転載」に制約を受けませんが、ご質問の用途では、出所を明示したとしても、批評・研究等の場合の引用の条件を満たしているとは考えられません。その場合は「禁転載」が優先するでしょう。 「雑誌の事実情報」自体ということですが、著作物の定義から、「事実の伝達にすぎない報道(単なる事実の報道)」は除かれています。 また、著作権法第39条で「時事問題に関する論説」の転載は認められますが、新聞・雑誌に掲載されたもののみです。時事の論説とはあくまでも「論説」であり、「単なる事実の報道」は除かれます。 さて、そこでご質問の「事実情報」ですが、美容方法とあります。おそらく、何らかの経験や知恵に基づく創意工夫の結果のようなものであれば、「単なる事実」というには無理があります。たとえば、著者の知的財産に相当する可能性があります。 >美容方法をそのまま言いまわしを変えただけだと ということは、明らかに引用の意図ではないようです。引用では言い回しを変えてはいけません。 著作権侵害を懸念されているようですから、あとはご判断にお任せします。

xxxaiko25xxx
質問者

お礼

やはり著作権が発生してしまうのですね。 掲載するのは控えたいと思います。 ありがとうございました!

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