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HPやブログの記事と著作権

HPやブログに書籍や雑誌などの記事を軽くリライトしたり 引用した場合はどのようにすれば著作権に抵触しなしのでしょうか。 HPやブログの該当記事の最後に 「○○○先生の本」から などと記載する程度でOKなのでしょうか。 それと文章のリライトとというのは どの程度までが著作権に違反するのでしょうか。 文章中の言葉を似たような意味の単語や熟語に 変えたり、形容詞をかえたりするとオリジナルの記事になるのでしょうか。

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回答No.2

「軽くリライト」と言えども著作権法では二次的著作物と見なされます。翻訳・編曲・改変・翻案の4種類の一つの「改変」に相当し、許諾が必要です。世の中でリライトというのは主観的な一方的改変が通常です。勝手に変えてはなりません。 引用は、ある一定の条件があれば許諾なしで可能ですが、逆にありのままの複製が必要で、「公正な慣行」に従う必要があります。単なる参照ではだめで、報道、批評、研究論文、などで、引用されるものとの間に主従関係がなければなりません。つまり、「○○○先生の本」を批評するような高度の見識が必要です。紹介するだけでは引用となりません。

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

まずリライトと引用を分けて考えましょう。 リライトは「改変」にあたると思われます。著作権法では「同一保持性」というのが求められ、ほかの人の著作物を使用する際には「そのまま」用いることが求められます。 引用は様々なサイトでその要件が記されていますから、それを参考にしてください。引用の際にはその出典の表記が求められますが「○○○先生の本から」では、漠然としていますのでその要件を満たしていないのではないかと考えられます。

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