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早売りの雑誌の掲載内容をブログに書きたいのですが・・・
よくゲーム雑誌を発売日以前に手に入れて(俗にいうフラゲ)、スキャンした画像をブログにアップしている方を見かけます。 それは著作権法に違反しているであろうことは分かります。 では、「もし早売り雑誌のスキャン画像をネット上で手に入れて閲覧し、その中に掲載されていた情報を自分の言葉で (たとえば画像なら『~が~している画像』と自分なりに状況説明して) ブログの記事にした」としたら、それは著作権法違反になるのでしょうか。 実際の画像を載せる訳ではないです。 また見出しなどは引用したりするかもしれません。 もし引っ掛かるとしたらどういう訳で悪いからなのでしょうか。 あいまいな所なので悩んでいます。 よろしければ教えてください。
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- SortaNerd
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まず著作権の問題とフライングゲットの問題を分けて考える必要があります。 著作権的には、雑誌に書いてあった事実を自分の言葉で再構成して書く文章にはなんの制限もないはずです。 それによって雑誌を買わなくなる人が出たとしてもです。 著作権というのは創作物を守るために存在するのであって、データの羅列を守るためにあるのではありません。 一方、フラゲするということは、本来まだ手にはいるはずでないものを手に入れるのですから、その過程で何らかの契約が破られている可能性が高いと思います。
著作権侵害というより「営業妨害」でしょう。 書いた文章を見た人が購買を取止めることがありえることは用意に想定できます。 民事で訴えられても構わないのでなければやめておくのが無難でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 画像や文章の著作権というところに気を取られ過ぎて、 フラゲそのものの問題性を忘れていました。 確かに購買をやめてしまうかもしれませんからね。
補足
では「~が書いてあった」「~の項目が新たに説明された」ということも書けないのでしょうか。 って、それが営業妨害なんですね? なら本来、ブログに雑誌の感想や考察というのは書いてはいけないのでしょうか。 感想というのはその対象に対しての説明も入るので、どうしても雑誌の内容に触れることになりますよね。 引き続き回答を受け付けますので、 通りすがりの方も意見を聞かせていただけるとありがたいです。
補足
ご回答ありがとうございます。 再構成された文章は大丈夫なのですね? 少し安心しました。 何らかの契約というのは出版社と店舗の間の契約でいいのでしょうか。 「~日以降に売ってね」という契約を破ることが悪いことなのですね。 つまりこの場合咎められるのは、雑誌を購入した客ではなく売った店ということで良いのでしょうか。