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研修費は本人の所得?
- 研修費とは、社会福祉法人において介護福祉士の国家資格試験を受験する正職員が負担した費用の半額を指す。
- 研修費の39,050円は、Aさんの所得となり、税金が発生する可能性がある。
- 今後、旅費規程において受講料の半額負担が明記される予定となっている。
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質問者が選んだベストアンサー
当該、受講料等がその職務に直接必要な技術若しくは知識を習得するために必要なものである場合には、これらの費用として適正なものに限り課税(所得税)されません。 なお、受講料等を旅行費用の一部とお考えのむきがあって、旅費規程で対処しようとされていますが、旅費の範疇に含める問題ではないと思います。 ----------------- 【所得税基本通達】 9-15(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品) 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
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- chie65536(@chie65535)
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「社員が研修を受ける為に、会社が社員に支払った手当」ですので、通常の「手当」と同じように扱います。 「寒冷地勤務で暖房費が嵩む為に、会社が社員に支払った手当(寒冷地手当)」も、通常の「手当」と同じように扱います。 「出張などの為に、会社が社員に支払った手当(出張手当)」も、通常の「手当」と同じように扱います。 「残業代として、会社が社員に支払った手当(残業手当)」も、通常の「手当」と同じように扱います。 そう考えれば「これは、普通の手当と同じ扱いだ」と判ります。 但し、支給した手当に対する課税については、他の回答のように「通常の手当とは違う扱い」にしなければなりません。
お礼
回答ありがとうございました。 普通の手当と同じなのですね。大変参考になりました。
- mukaiyama
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>介護福祉士の国家資格試験を受験することとなりました… 自動車の運転免許と同じで、個人に与えられる資格です。 ふつうは自費で資格を取った上で就職するものですが、就職してから資格取得と順序が逆になっただけのことです。 もともと自費で取得すべきものですから、その分を会社からもらえば「給与」と同じ扱いになるのは当然のことです。 >39,050円はAさんの所得となるのでしょうか… 給与所得というのは、月々の本給だけではなく、会社から受ける経済的利益も含まれるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。URLについても大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 規程については旅費規程ではないのですね。ありがとうございました。