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ゆうちょ銀行の福祉定期の預け替えについて
母が郵便局で預けている非課税の福祉定期が満期になるので預け替えをしようと思っています。 母本人が郵便局に行くのが難しいので、同居しているわたしが代わりに行こうと思っているのですが、委任状なしで手続きをすることはできますか? 元金はまた母名義の非課税福祉定期に、利子分は母名義の通常貯金に預けます。 母の障害者手帳、わたしの運転免許証、福祉定期の通帳、通帳印を持っていくだけでできるといいのですが。 回答をお願いいたします。
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noname#109588
回答No.2
委任状が必要となるケースは50万円以上の「払い戻し」される場合です。 ご質問の預け替えには必要ありません。 質問者様は非課税制度と福祉定期を混同しておられるようなので、念のために書いていきます。 非課税制度・・・・元本350万円まで利子に税金がかからない制度。 福祉定期・・・・障害基礎年金などを受給されている方が利用でき、利率は一般定期貯金+0.25% 非課税制度を利用するだけでしたら障害者手帳だけで大丈夫ですが、福祉定期を利用するためには年金証書が必要です。 http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tameru/teiki/kj_tm_tk_fukusi.html
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- alice1865
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回答No.1
ゆうちょ銀行支店により方針が違うのではないでしょうか。 私(障害者手帳あり)の場合、 ど田舎に居る父が委任状も無しで 私名義の口座の手続きをしていました。 ですが、これは田舎のことなので 都会などではまた事情が違うと思います。 行かれる支店の窓口で何が必要かをお聞きになるのが確実ですヨ。
質問者
お礼
回答をありがとうございました。 参考になりました。
お礼
回答をありがとうございます。 年金証書も持って郵便局に行ってみます。 非課税と福祉定期の説明もとてもわかりやすかったです。 ご丁寧にありがとうございました。