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年金の任意加入

年金の任意加入 60歳をすぎて61歳の誕生日をすぎてから 年金を受給するため わたしは60カ月ほど300カ月にとどきません 最高60カ月は任意でおさめられるのですね?  でもその時支払うお金がありません その60カ月分は 半額免除でもおさめられますか? よろしくおねがいいたします

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  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.2

60歳以降の国民年金への加入は文字通り任意であるため 免除制度はなく、また、保険料を滞納してしまうと 強制的に資格を喪失させられます。 また、保険料納付の方法は、原則として 口座振替によりますので、 加入手続きをすると自動的に引き落とされてしまいます。 年金保険料の納付は大変かもしれませんが 年金の受給資格期間を満たさないと65歳以降 1円も受給できないことになり、 後々の生活も大変になるおそれがありますので、 任意加入された方がよろしいかと思います。 なお、お得に支払う方法として1年分または6月分まとめて支払う 前納制度があります。 これを利用すると保険料の納付総額が少なくなります。 ただし、一度にまとめて支払うことになるため 支払いが大変になるデメリットもあります。 無理なく継続的に納付できる方法を ご選択されるとよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/nenkin/14ninihiho.html
noname#121850
質問者

お礼

こんにちは よくわかりました ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

任意加入に免除はありません。 また、65歳以上の機関は特例任意加入となります。

noname#121850
質問者

お礼

こんにちは わかりました ありがとうございました

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