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法律に詳しい方助けて下さい!

法律に詳しい方助けて下さい! 私は営業職なのですが、先日仕事でミスを起こしてしまいました. その際,上司から 「会社のルールでもあるように,クレ-ム処理費用は責任所在者が5%負担となっている,だから今回のミスの分はクレ-ム処理として給料から引かれるから」...と言われました. こういった内容ですが,支払いを認めないといけないのでしょうか...どうか知恵を貸して下さい.

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.5

法律についてとのことなので 法律についてわかる範囲で記述したいと思います。 皆様のご回答にありますように 給与からの天引きが、損害賠償請求によるのか あるいは懲戒処分による減給に基づくものなのかにより 性質が異なってくるものと思われます。 まず「クレーム処理費用の5%を負担する」とありますが、 予め損害賠償を予定することは 労働基準法第16条に反するものと考えられます。 (会社のルールであったとしても法律に反するルールは認められません。) 一般的に損害賠償請求権は実際に被った額について請求できる権利ですので 現実に生じた損害について使用者が賠償請求すること自体は禁止されていません。 (常に5%相当なのかもしれませんが、その場合でも決め打ちしてはならないはずです。 5%と決められていなければ直ちに違法とはなりません。) 賃金と損害賠償額との使用者側の一方的相殺は認められていませんので、 この給与からの天引きが損害賠償に基づくものであるならば、 労働基準法24条に反するものと考えられます。 次に、給与からの天引きが懲戒処分による減給に基づくものである場合は、 就業規則等に「ミスをした場合は減給にする」旨の規定が必要です。 もしこの規定がなく減給をした場合は、 就業規則上の根拠のない行為となり無効です。 また、仮に規定があったとしても 減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない とされているので、これを超える減給は 労働基準法第91条に反するものと考えられます。 平均賃金は過去3ヶ月間の総賃金を総日数で除して得た額とされ、 例えば月収30万円の場合は30万円×3月/92日≒9,782円です。 (92日はいつからいつの時点の給与かにより若干異なります) ですので1回の減給額が4,891円を超え、 1回の賃金支払期の減額幅が3万円を超える場合は 労働基準法第91条違反となります。 懲戒規定があり、減額幅も91条の範囲に収まる場合は、 給与から天引きすること自体の問題は生じませんが、 その懲戒規定(ミスをしたら減給)が社会通念上認められるかどうかは 別の問題としてあります。(ミスの程度によると思います。) 参考URLにあるように、 会社側は労働者の労働によって利益を得ているので 労働者の過失の程度等や実際に会社側が被った費用等を勘案して 実際に給与から天引きを行うのか否かを行うべきと考えられますが、 労使間の問題となってしまうので、法律を優先すべきか、 労使間の関係を優先すべきなのかは、質問者様の置かれている状況によって ご判断せざるを得ないと思います。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa36.html
crzcrzcrz
質問者

お礼

詳細を教えていただきまして、大変感謝しております。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (4)

回答No.4

天引きは出来ませんが 支払う義務はあるでしょう。 なぜならそう定められているからです。 従えない場合は退職すればいいだけの事なので 結局お辞めになるのでしょう。

crzcrzcrz
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

賃金から引く、というのは明らかに労基法違反です。 労基法24条には「賃金全額払い」が明記されて います。 これは、たとえ、労働者に過失があり、会社が 損害賠償を請求できる場合でも、全額を支払え、 ということです。 会社が、損害賠償を請求するのは、賃金を支払って その後、改めて、弁償しろ、と請求することになります。 結果は同じように見えますが、このようにしないと 安易に賃金が減らされることを懸念したのです。 労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。

crzcrzcrz
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 労働基準局に相談...辞める覚悟ができたら相談します(涙)...(T . T) 労働基準監督署に相談=辞める 仕事を続けたいなら=我慢 ってきがしてきました...(;_;)むずかしいですね...

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

労働基準法 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 まず、これに該当とみるか、それとも。 (制裁規定の制限) 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 これに該当するとみるかによって、判断が違ってきます。 後者とも取れるけれど、その「5%」の額が幾らかによって違反の判断もあり。 ただ、その額と、今後会社にいづらくなるかもしれない事を天秤に掛けた方が良いと思う。 こういう質問だと、良く「正義感」で書かれてる回答も見掛けるけれども、現実的に闘って困るのは質問者本人なんだから、闘うか日和るかは、質問者本人が悩むしかないよね。

crzcrzcrz
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました! 一度ゆっくり自分のこれからの事,考えてみます.

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

公的に争うんだったら支払う(引かれる)必要はありません。

crzcrzcrz
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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