• ベストアンサー

アルバイトの仕事でミスをしました。会社側が訴訟を起こしたら?

アルバイトで伝票入力をしています。入力ミスがあって、給料支払日を過ぎても、貰えなく、だいたいの損害額や私の負担割合を聞いても教えてくれません。 退職を申し出たら、損害額を調べるための仕事をを無報酬で3日くらい出勤して、処理していけと、言われました。すごい剣幕で怒鳴られたり、時には腕をつかまれたりするので、怖くて、もう行きたくないのですが、拒否したらどうなりますか? もし、会社側が訴訟を起こしたら、私は、損害額の(一部か全部)と、会社が訴訟を起こす為に必要とした費用の(一部か全部)を払わされるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#1455
noname#1455
回答No.5

 私の結論は、以下のとおりです。 ・ 会社の損害賠償請求は、認容される可能性が高い。 ・ maiko1002さんが無報酬で損害額を調査する必要はない。 ・ 退職に法律上問題はない。別途、怒鳴られたり腕を捕まれたことを理由に慰謝料請求の余地はある。 1 会社の損害賠償請求  法律上は、会社の損害の一部に約1.1を掛けた額(0.1は、弁護士費用です。)+訴訟費用(訴状に貼る印紙代や訴訟手続に用いる郵便切手代)について、maiko1002さんが支払義務を負います。このことは、会社側の事後対応に、ご質問のような不当な点があっても同じことです。  ただ、損害額やmaiko1002さんの勤務体系、就労状況が分かりませんので、「会社の損害の一部」が具体的にいくらかは、私には見通しがつきません。 2 損害額の調査義務  maiko1002さんには、無報酬で会社の損害調査に協力する法的義務はありません。No.144092のご質問でも回答しましたが、損害額の調査や負担割合の主張(訴訟になれば、立証も。)は、会社がすべきことです。 3 「怒鳴られた、腕を捕まれた、怖い」  状況にもよりますが、一般論でいえば、不法行為です。慰謝料請求(民法710条)の余地があります(これも、いくらもらえるかはケース・バイ・ケースで、私には見通しをお示しすることができません。)。  ご質問のような事情があるなら、maiko1002さんが退職されること自体は、法律上問題となる点はないと思います。

maiko1002
質問者

お礼

2回にわたる、とても役立つ専門的な回答をありがとうございます。 給料は貰えましたが、説明も無く足りません。 話の進展をまたNo.145759 10/4 15:40 で質問しています。 もし、出来ましたら、また回答をお願いできますか?  苺子

その他の回答 (6)

回答No.7

 どの程度の入力ミスをなさったか分からないのが最も辛いところですが。意図的(わざと)だったり重過失(徹夜で遊びまくって翌日ボーっと仕事していたとか)があると見られると、損害賠償~という話に発展する可能性があることは事実なのですが。<失礼な例で申し訳ありません>  仮に重過失などがあったとしても、給料天引きは違法です。会社側は給料を払った後で、損害額を請求(裁判含む)するという手順になります。  やはり労基に相談するしかないですね。「脅されたり」暴力行為に発展している場合には刑事事件なので、警察の方が管轄です。(脅しやケガなどがなく、単に怒鳴られる程度であれば民事ですので、警察は対応できません)  「No.5の人は、損害が容認される可能性が高い」と言ってられますが、maiko1002さまが「伝票入力作業」という業務を請け負ったわけではなく、労働者として雇用された後に会社から伝票入力という作業を業務命令で指示されたのですから、故意や重過失がない限り、個人への責任の訴求はないと確信しています。  私的には、単に給料を払わないための口実を作って、給料未払いで解雇しようとして(泣き寝入りを期待している)だけに思えます。  よほど身に重過失の覚えがないのであれば、訴訟でも好きにやってくれ!と言い放った方が優位だと思いますが。萎縮すると相手の思うツボです。  会社が訴訟を起こしても、その言い分が通らない限り(裁判所が認めない限り)その会社には一銭も払う必要はありません。

maiko1002
質問者

お礼

2回にわたる回答ありがとうございました。 アドバイス通り労基に相談しました。 給料は貰える事になったのですが、金額が何の説明も無く足りない。 No.145759 10/4 15:40 でまた、話の進展の質問しました。 あつかましいお願いですが、もし、よかったら、また回答をお願いできますか?  苺子

noname#21649
noname#21649
回答No.6

帳簿の記載ミスの発生頻度についてだけ 戸川隼人という人の本(とこかに入ってしまい行方不明)で.a5版紙1枚あたり2-3個所のコーディングミスが発生するのか普通 と書かれています。したがって.この程度の間違いの発生は.人が処理する以上当然発生するものであり.たまたまその金額が大きかったからといって.人を使っている以上常に発生するものと考えなければなりません。むしろ. >3日くらい出勤して、処理していけ ということで.3日もかかりきりにならなければ.間違いを検出できないような帳簿管理に過失があると思われます。つまり.会社の伝票入力の間違いを検出できないという事務方法に問題があるかと思われます。 したがって.民事責任を負う程度の責任があるかどうか疑問です。 >無報酬で3日くらい出勤して、処理して 強制労働に相当します。つまり会社側の違法行為です。 >時には腕をつかまれたりするので 強制労働に相当します。つまり会社側の違法行為です。 >拒否したらどうなりますか 拒否したにもかかわらず.出社を義務ずけたり.呼びに来た時点で強制労働が成立します。つまり.会社側の違法行為です。 >退職を申し出た 時点で.以後の雇用契約はなくなり.会社側では以後雇用に関係した請求ができなくなります。つまり会社が「会社にこい」と発言するだけで.強制労働が成立します。 実際に係争になったらば.会社の事務処理の形態において.間違いを検出する方法が存在しなく.会社の従業員教育に問題があると.指摘する方法をとるしかないでしょう。 係争が予想されるのであれば.係争の対応を取ってください。 労働法の本として 現行労働法令.第一法規 労同問題相談事例集.第一法規 この2冊を読むと.大体の労働者の権利義務関係が.理解できるかと思います。 すると.既に退職を申し出ていますので.大体.月給を0.5にするくらいしか会社側のできる対応がないことが理解できると思います。この2冊の本は労働基準監督所で職員が労働者の相談に応じるときに読む本なので.読んでいるといろいろなことがわかります。 なお.最近はこの2冊の本を読んでいない(加除式で年何回か紙が送られてくるのを入れ替える。最近は購入していない)ので.読み間違い.記憶違いなどがある場合があります。私の書いた内容よりも.この2冊の本を読んでください。 第一法規の住所等は.東京本社で(古い住所です。現在の住所を知りません) 東京都港区南青山2-11-17 03-3404-2251 著者は労働省だったと思います。

maiko1002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にも、心の支えにもなります。 話の進展を、No.145759 10/4 15:40 でまた、質問しました。 もし、できましたら、また回答してください。  苺子

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 入力ミスであれば、うそ八百を入力したのと違い、あなたがどのようなミスをしたのか言っていれば向こうは自動的に調べられると思います。代替がきいたり、ミス内容がわかっていれば、会社の存亡にかかわる緊急性がない限り、拒否しても差し支えないでしょう。無報酬ならばなおさらです。あなたがわざと、会社に損害をかけるために、間違いをしたものでない限り、認められることは少ないと思います。過失認定では、十分な教育をしたか、後でチェックを行っていたか、仕事の重大さに見合う給料を与えていたかなどが焦点になります。

maiko1002
質問者

お礼

2回もの、回答ありがとうございます。 >後でチェックを行っていたか→他の人によるチェックは無しです。入力しながら、パソコン画面上で見ます。後からまとめて印刷したものを自分でチェックするということも指示されていません。指示以外のことをしたら叱られます。 No.145759 10/4 15:40 で話の進展と新たな質問をしています。 よかったら、またぜひ回答をお願いしたいのですが。  苺子

回答No.3

そういう時は迷わずに最寄の職安に行って相談して下さい。 きっと良いアドバイスが得られます。 だいたい今は混んでいて先方も忙しいですから、なるべく 空いている時間帯に行きましょう。 14時~15時あたりが丁度人もまばらになってきて良いと 思われます。 それではごきげんよう。

maiko1002
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 話の進展とまた新たな質問をNo.145759 10/4 15:40 でしています。 よかったら、また回答をお願いできますか?  苺子

  • nouminx
  • ベストアンサー率20% (15/72)
回答No.2

いやはや、こういう展開は意外でした。  まずは前回の回答お詫びをいたします。まことに失礼いたしました。 で、バイトの管理も務める者としての見解です。専門家ではありませんが労基法 等まったく無知ではない、程度です。  まず >給料支払日を過ぎても、貰えなく これは違法ですね。とりあえず給料は払わなければなりません。損害賠償とは別 問題です。  先の回答の方々も仰られたとおり、ふつうは「会社の指導、教育の事実、その 程度に応じた責任が発生」を基準とするのが一般的と思います。現実的には「バ イト」(臨時雇いと解釈)という身分も有利なほうに働きます。  例えば私の会社では100万円する、ある機械をパート従業員が操作を誤り壊し ましたが、争うことになれば当然パートさん側はこの点をついてくることはわか ってましたので、結論は会社負担で修理でした。このケースの場合は一歩まちが うとパートさんもケガをするとこでしたので、「ま、いっか」でしたが。  私も celena さん同様、会社がアタマを冷やして冷静な説明をしてこない限り は基本的に「それではわからない」という姿勢でいいと思います。  すでに「怖い」と思っておられるなら個人的には出社することもないと思いま すが、ナマの状況がわかりませんので、いいかげんなことも言えず、です。  

maiko1002
質問者

お礼

こちらこそ、前回は私の質問の書き方が悪く、申し訳有りませんでした。 2回もの回答をありがとうございます。 No.145759 10/4 15:40 に話の進展と新たな質問をしました。 また、回答を頂けたら、嬉しいです。  苺子

  • celena
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.1

さっきの質問ではちょっと強く言い過ぎましたね。すみません。 まず、強気になってはいかがでしょう。向こうもあなたが弱気だと、ますます増長するような気がします。 訴訟って時間と労力を必要とするので、向こうもなかなかそこまでは踏み切れないと思いますが。 それこそ被害額によるでしょうけど。 自分は法律の専門家というわけではないので、詳しいことは分かりませんが、腕をつかまれたりするのは脅迫行為にあたりますし、不当に賃金支払いを停止することも出来ないはずです。 なんか質素なアドバイスしか出来なくて申し分けないです。

maiko1002
質問者

お礼

2回の回答ありがとうございます。 1回目の質問は私の書き方が悪くて、すみませんでした。 >それこそ被害額によるでしょうけど。→今日損害総額が16万と言われました。16万もの損害をしてしまったということはとても申し訳なく思うのですが、ここで知識を貰えなかったら、給料全額踏み倒されていた、という気持ちもあって、今日はあまり素直に謝れませんでした。 No.145759 10/4 15:40 で話の進展と新たな質問をしました。 また、回答していただけたら、嬉しいです。お願いできますか?  苺子