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休業補償受給中の契約切れ

契約社員の身です。今、労災休業補償受給中でまだ働けません。3月で契約が切れるので、会社から退職願を書いて下さい。と今日言われました。 労災が終わるまで会社は契約更新しなくてはいけないと聞いた事があるのですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

退職したくなければ、退職願は書かなくて大丈夫です。 会社は、そんなあなたと更新したくなければ契約手続きをしないで、契約終期をやりすごせば、契約関係は消滅します。これを雇止めといい、解雇ではありません。 しかし労災休業中か否かにかかわりなく、あなたと会社との雇用契約に、継続してやとってもらえる期待性がともなっている、あるいは幾度となく更新を繰り返し雇止めが解雇と同視しうるなら、雇止めに合理的な理由がないと、契約更新したものとして扱われます(労働契約法19)。繰り返しますが、これは労災休業中だから、というものではありません。

adgjm61
質問者

補足

お答えして頂きありがとうございます! ちょっと難しくて理解出来なくてすいません (・・;) 私としては少しでも長く社会保険に加入していたいのです。でも会社としては、私が治ったとしてもまた休まれると困るという理由でもういらないので更新はしない。と。 仕事復帰(どんな仕事でも)するまで退職したくない。と言えば更新してくれるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.4

> 契約更新をしないというのは解雇と違うのですかね? すでに書いたとうりです。 雇止め:契約満了で契約更新しないこと 解雇:有期雇用契約においては、契約期間中に契約を解除すること 雇止めでも、解雇と同視しうることがある、というのも前の回答に書いた通りです。 年金に関しては、こつこつとしか言いようがないです。

adgjm61
質問者

お礼

言葉足らずの質問ばかりですいませんでした(。-_-。) 厚生年金は諦めて国民年金をコツコツと。ですね! ありがとうございました。

  • kgrjy
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回答No.3

> 私としては少しでも長く社会保険に加入していたいのです。 ???今は、労災保険給付を受けての、休業中ですよね? でしたら、社会保険(=健康保険+厚生年金保険)はまず関係ありません。 しかも労災保険給付は、離職(=退職、雇止め、解雇などによって職を失うこと)の有無にかかわらず、休業補償給付は療養によって仕事に就けないと医師が認める期間、療養補償給付は治るまで(あるいは症状固定するまで)給付を受ける権利は、失われません。 労災保険給付を受けられるのに、健康保険証を使っているということでしたら、違法ですので、労働基準監督署に相談してください。 以上の点を踏まえたうえで、どうしたいのか、必要であれば補足してください。

adgjm61
質問者

補足

ありがとうございます!恥ずかしながら私は42歳バツイチで再婚する気もないので老後が心配なんです。国民年金もほとんど払えなかったのでほんの少しでも厚生年金に加入していたいと思っています。。 休業補償受給中の解雇はダメと聞いたのですが、契約更新をしないというのは解雇と違うのですかね?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

どこで聞いたのか知りませんが、正しい情報を入手しましょう。 http://roudou1.blog.fc2.com/blog-entry-43.html 退職しても問題ありません。

adgjm61
質問者

補足

お答えして頂きありがとうございます! 実は、私としては少しでも長く社会保険に加入していたいのです。 会社に「来月で契約が切れるし、社会保険も半分うちが負担してるわけだし、治ってもまた休まれるとうちも困るし、他の仕事した方がいいのでは?ね?」と当たり前のように退職願を渡されました。つまりもういらない。といことなんですが…(・・;) 会社側は、休業補償受給中は契約更新しなくてはならない。というものではないのですか?私は労災が切れるまでいらなくても更新してくれるもんだと思ってました。。。

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