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労災事故と雇用契約の終了
定年退職した元社員(65歳)を、仕事のある時のみ声を掛けるとの条件で、必要な時のみ就業させていました。ただし、文書で雇用契約を結んでいるわけではありません。当初は週に1~2日程度でしたが、ここ半年ほどは週4日程度の勤務となっていました。しかし、機械更新に伴い彼がしていた仕事がなくなり、「もう来てもらう必要はない」と言い渡す直前に、労災事故を起こしました。小さな事故ですが、利き腕の右手を負傷したため、3週間程度は仕事ができそうにありません。このような場合について教えてください。(1)すみやかに雇用契約を終了させたいのですが、このような場合も解雇制限が適用されるのでしょうか(2)休業補償給付には3日間の待期期間がありますが、不定期の勤務の場合はその3日間をどのように設定すればよいのでしょうか。 ご回答の程宜しくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。詳しく説明してくださりよくわかりました。