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栽培なのに天然?
栽培なのに天然? ある農家のサイトで 「自然薯」を畑で栽培して 「天然の自然薯」として通販をしていました。 1・この場合、(自然薯に限らず)畑で栽培しているのに 「天然」と称して売ることは違法ではないのでしょうか? 2・広義では「自然薯」とは「山など取れた天然の山芋」 という意味だと思いますが、栽培しているにもかかわらず 自然薯と称して売ることは詐欺などに当たらないのでしょうか?
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- onioni1999
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回答No.1
1.食品などについては天然の定義が難しいため、違法とまではなりません。 例えばダイヤモンドなら人工と天然の差は明らかですが、 植物の場合はもともと自然に存在していた物を栽培しているので天然ではないとは言えず、 自主規制している業界は多いですが法律では規制されていません。 2.自然薯というのはただの植物の通称です。 天然の山芋のことを言うわけではありません。 山芋も本当の名前はヤマノイモですし、山で取れなくてもヤマノイモです。