地方自治法についてお尋ねします。
町内会住民と非加入住民との間で些細なトラブルがあります。
それで、町内会長の権利と義務、その地域の町内会に加入しない住人の権利と義務についてお尋ねします。
地方自治法などでは、事細かに規定していますが、いささか、素人には誤解を招くように作られているように思われます。ここで整理したいと思います。
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第260条の2 町又は・・・に基づいて形成された団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。・・・2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。・・・・・
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条文をよく読むと、次の考えに違法性はないように思えますがどうでしょうか。
1. 町内会に属する住人と町内会に属する住人との間では、この地方自治法による権利・義務は発生しない。もちろん、憲法・法律のほか、道徳的権利義務が発生することは当然です。たとえば、路上で苦しんでいる人がいたら救急車を呼ぶとか。
2. 町内会長は町内会の構成員に対しては権利・義務を負うでしょうが、非町内会住民には何の権利も義務もない。もちろん一住民としての権利・義務は言うまでもありませんが。
3. 住民には地方自治法による町内会設立の義務も、加入の義務もない。町内会維持を目的とする会費納入の義務はない。
4. 町内会が上部町内会組織に加入する義務はない。
お礼
ありがとうございます。本当に勉強になりました。