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地方自治法 団体自治について

団体自治について。 国が国内排出量取引制度を導入しようとして、ある市が団体自治がある、憲法に保障されている、自分たちは導入しないって言い張ったらどうなりますか?

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  • topitopia
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回答No.1

憲法94条「地方公共団体は、・・・法律の範囲内で条例を制定することができる」 地方公共団体の条例制定権その他の地方自治権は、国会が制定する法律の範囲内に限定されるから、国会が制定する法律に違反できません。

uchiyamada1027
質問者

補足

確かに、その通りです。 ただ、法律の範囲内でという決まりが前提で、そう決められいるからから、そう言った結論しかできません。 団体自治を保障を突き詰めると、民主主義に沿って住民のみんながしたくないと言えばできないはずなのに、法律で決まっているからっておかしいと感じました。 . アメリカだとそういう風になっています。 また、地域から流れをつくって国が地域を見倣うことが難しいことになります。 住民自治、団体自治って本来は、そういうのが本当の地方自治なはずです。 憲法で、法律の範囲内って定められていますが、どう思いますか?