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地方自治法についてお尋ねします。
町内会住民と非加入住民との間で些細なトラブルがあります。 それで、町内会長の権利と義務、その地域の町内会に加入しない住人の権利と義務についてお尋ねします。 地方自治法などでは、事細かに規定していますが、いささか、素人には誤解を招くように作られているように思われます。ここで整理したいと思います。 --------------------- 第260条の2 町又は・・・に基づいて形成された団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。・・・2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。・・・・・ ------------------------ 条文をよく読むと、次の考えに違法性はないように思えますがどうでしょうか。 1. 町内会に属する住人と町内会に属する住人との間では、この地方自治法による権利・義務は発生しない。もちろん、憲法・法律のほか、道徳的権利義務が発生することは当然です。たとえば、路上で苦しんでいる人がいたら救急車を呼ぶとか。 2. 町内会長は町内会の構成員に対しては権利・義務を負うでしょうが、非町内会住民には何の権利も義務もない。もちろん一住民としての権利・義務は言うまでもありませんが。 3. 住民には地方自治法による町内会設立の義務も、加入の義務もない。町内会維持を目的とする会費納入の義務はない。 4. 町内会が上部町内会組織に加入する義務はない。
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- merlionXX
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> 正しくは、 > 1.町内会に属する住人と町内会に属さない住人との間では、・・・ > です。失礼しました。 No1です。もちろんそのつもりで回答していますよ。 先ほども書きましたがご質問の地方自治法260条の2は、「地縁による団体」(町内会)が地域的な共同活動のために使用する不動産または不動産に関する権利等を保有するため、市長の許可を受けたときは、法人格が取得できることを定めたものです。 そして、この認可を受けた地縁による団体は、 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ということを定めているに過ぎません。 ましてやあなたの町内会がその認可(法人化)を受けていないのであれば、なんの関係もありません。 強制加入うんぬんについては先ほど判例もあげていますが・・・。
- ksr-n
- ベストアンサー率34% (10/29)
法的なことは素人なので1.についてはよく分かりませんが、2.3.4.についてはその通りで違法性は無いと思います。 例えば、行政等からの連絡は、まずは学区の自治連合会に連絡が入り、それから各自治会に連絡が入り、それから各世帯に連絡という形ですが、確かに非会員は届けが無ければ連絡さえ出来ない状態です。 自治会に入らないという事は連絡を拒否しているのと同じ事ですから連絡の義務は無いということですよね。 また、春頃に学区要望書というのが有ると思いますが、これも回覧が自治会員のみという考えでいくと非会員には要望を聞く義務は無いということになります。 けれど町内で何か有れば町内の代表(自治会長)にものを言うことになりますよね。これは原因が非会員の方なんでうちの自治会とは関係有りません。なんて通用しませんものね。 ただ、外部には通用しなくても自治会内の中では通用する事ですよね。 実は私も今自治会会長です。 うちはマンションなのですが、マンションで1つの自治会が有ります。自治会員は全世帯の約半分しか加入されていません。 マンションは管理組合(強制加入)が有るので任意加入の自治会は役が負担になるからと入らない方が多いのです。 それにしても、自分の自治会内だけなら行事も自治会世帯のみで行ったり問題は無いですが、広い目で見ると学区内の福祉やまちづくりや色々なことは自治会員で構成された組織で作られていてそのサービスやらを自治会の加入非加入関係なく受けているものが大半です。 特に防災関係では例えば大地震があれば非自治会員は配給はもらえません何てことにはならないでしょう。 そう思うと自治会に加入する事が損と思われそうですね。 自治会問題本当に悩みます。 会長という立場だけに書き出すときりがなくなりそうです。 長々とすみません。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
ご質問の地方自治法260条の2は、「地縁による団体」が地域的な共同活動のために使用する不動産または不動産に関する権利等を保有するため、市長の許可を受けたときは、その規約の定める目的の範囲内において権利を有し義務を負うことを言っているのです。つまり不動産登記や登記を要する財産を団体名義で持ちたいという自治会・町内会等が所定の手続きをし、市長の許可を得られれば、法人格を持つことができるということです。 本来、町内会や自治会は民法上における「権利能力なき社団」、つまり任意団体です。 しかし、1959年に発生した伊勢湾台風を契機として成立した災害対策基本法では、地域住民同士による防災活動が重視され、地域住民らによる自主防災組織の設置に関する規定が設けられました。この自主防災組織は主に町内会や自治会を母体として設置することを想定したもので、町内会は任意団体という位置付けに留まらず、地域の担い手としての重要な役割を果たすことを期待されています。 さらに、近年、地域コミュニティの重要性が認識されてきたこともあり、前述の地方自治法第260条の2で「地縁による団体」と規定され、法人格を取得して団体名義で不動産登記等を行うことができるようになったのです。 これまで、自治会加入についての判例では、埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会で、加入していた会員が、自治会に対して不満があり退会を求めて争われていた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判決を下しています。しかし、共益費の支払いは命じられています。(共益費は自治会費ではない)
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ありがとうございます。 すみません。質問が一部混乱しました。 1.町内会に属する住人と町内会に属する住人との間では、・・・ は、正しくは、 1.町内会に属する住人と町内会に属さない住人との間では、・・・ です。失礼しました。 ところで、日本の法律では、「・・することが出来る」という表現がよくありますが、これは、当事者の一方に権利を発生させ、義務を負わせない形ですよね。民主主義ではなくとも成熟した社会では、権利と義務は表裏一体のはずです。「警察は泥棒を捕まえることができる。」という表現があるとしましょう。一見まともに見えますが、結局「好き勝手に出来るということではないでしょうか。」町内会もそう思えてなりません。
補足
ありがとうございます。 すみません。質問が一部混乱しました。 1.町内会に属する住人と町内会に属する住人との間では、・・・ は、正しくは、 1.町内会に属する住人と町内会に属さない住人との間では、・・・ です。失礼しました。 立場上、失礼な質問になったかも知れませんが、わざわざ、ありがとうございます、