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地方自治
地方自治は民主主義の学校ということをプライスという方がいわれたということを学校で聞きました。これはどういう意味なのでしょうか。教えてください。
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地方自治は住民自治、つまり、住民自らが政治に参加して、住民の意思を地方政治に反映させると言う事で、住民が身近な政治に参加する事で、住民にとって民主主義を理解する上で良い勉強になる。って感じじゃなかったでしたか?
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- az22hk
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まず、基本を整理。 地方自治は日本国憲法 第8章「地方自治」に定められ、団体自治の原則と住民自治の原則、両方の根本原則から成り立っています。→憲法第92条 団体自治は、国から独立した人格としての地方公共団体(各都道府県・各市区町村)を設け、その団体の権限と責任おいて地域の行政を執行すること。 自治体の主権限 (1)自主行政権・・・政策執行 (2)自主立法権・・・条例制定 (3)自主財政権・・・予算編成 →憲法第93条1項、94条 住民自治は、地域住民が自らの意思と責任おいて地域の行政に参画、行なうこと。→憲法第93条2項 具体的 (1)各市区町村長・議員の直接選挙 (2)条例の制定・改廃請求 (3)各市区町村長の解職請求 (4)各市区町村議会の解散請求 (5)事務監査請求 ※近年では、住民投票の投票・参加 +α 憲法第95条 地方自治特別法 よって上記の概念・制度を踏まえ・・・・・・ ブライス『近代民主政治』の中でいった「地方自治は民主主義の学校」は、地方自治は住民が主役であり、その政治の運営、参加は住民の意思と営みによるもので、これらの地方自治(団体自治と住民自治)の実現と経験が、のちに住民の民主主義の理解に役立つ。結局、国や中央政治の民主主義へと拡大・実現につながるという意味から、言われた言葉です。 つまり、地域住民自らの意思と責任そして行動が、結果として自らの勉強であり、自らが住む地域の発展につながるということ。 自治は、地域・地域政治を理解・認識することと同時に発展、実現する手段でもあるといえる。 参照URL: 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&H_RYAKU=1&H_CTG=7&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1