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告訴できますか

大変恥ずかしい事ですが困っていますので助けてください。実は16歳の娘が19歳の男の所に転がり込んでいます。相手の親はいないも同然です。娘も男が好きなのですが、男も娘に家にいるように言っているのです。私たちが娘に戻るように言っている事も男は知っています。娘がたまに帰ってくると「早く戻ってこい」という連絡が携帯に入ります。それでまた戻ってしまう娘も娘ですが、何とかこの状況を打破したいのです。この男を告訴する事はできますか?

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回答No.2

♯1の方がおっしゃられているように、相思相愛であればなかなか告訴するのは難しいと思いますが、親御さんの心境としては理解できるところです。 女性の場合16歳で男性の場合は18歳で結婚できる年齢となりますのでこのケースでは結婚もできるケースといえます。ただ未成年の婚姻の場合は親の同意が必要です。 現代民法で第三者の同意なしに婚姻できないというのは未成年の婚姻のみです。 この規定は、未成年の場合判断能力が充分でないため親権者の関与を認めたものといえます。 つまり未成年の場合には恋愛についても一定程度の親権者の関与を認めているものといえます。(親権者の監護権とも関連して) ただ、告訴という刑事的な手続きがとれたとしても(この場合強引に適用しようとすれば監禁罪?)herumutoさんと娘さんの関係が今後よりいっそうギクシャクするのではないでしょうか? そんな手荒い手段を使わず娘さんと話し合われて解決するのがベストだとは思いますが。

herumuto
質問者

お礼

ありがとうございます。ずいぶん話し合ったのですが・・・。青少年育成条例にも引っかからないでしょうか?ただ証拠が問題ですが。話し合いしかないのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

相手の男性はもちろんですが,お嬢さんの行動も16歳としてはかなり問題があると思います。 少年法は,家庭裁判所の審判に付すべき少年として,次のとおり規定しています。 第3条1項 イ 保護者の正当な監護に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附くかないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又  はいかがわしい場所に出入りすること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあ  ること。 早急に,児童相談所又は警察に相談するべきではないでしょうか。相手の男性とともにお嬢さんも家庭裁判所に送致される可能性もありますが,審判は処罰を目的に行われるわけではありません。少年の更生を目的に行われます。 現状では,何ら刑罰法令に触れていないかもしれませんが,また児童相談所や警察,家庭裁判所の手を借りるのは抵抗があるかもしれませんが,問題が起こる前に何らかの手を打つべきではないでしょうか。

herumuto
質問者

お礼

ありがとうございます。明日にでも家庭裁判所に親権侵害に当たるかどうか相談に行きたいと思います。

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

相思相愛ということであれば、刑法の関知するところではないでしょう。犯罪として成立しないと思います。

herumuto
質問者

お礼

早々にありがとうございます。その辺が悩みの種なんですが・・・ただ、妻に暴言を吐いたり、このままでは納得できなくて。

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