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告訴されるの?!

離婚成立後、借金から逃れる為の偽装離婚だったから夫と事実上は夫婦のままなのに家庭を壊された、精神的苦痛を味わったとの事で元妻から不倫相手の貴女と夫を訴える、慰謝料を請求すると言われました。確かに離婚前から彼に恋愛感情はあった。遊びに行ったりメールもしてました。離婚理由は不倫でないのに彼も私も告訴、慰謝料を払うのか?告訴された場合、会社や親に知られてしまうのか?どんな費用が幾ら位かかるのか?結婚五年、子供なし。借金が免れればすぐに再入籍を約束との事。偽装離婚は問題では?元妻は妻名義の持ち家を売却して残ったローンと五年間の慰謝料で四千万円請求するとの事。額は妥当?法律も含めアドバイスお願いします!

みんなの回答

noname#74511
noname#74511
回答No.6

結局、彼もグルだったのでしょうか? どちらにしろ、あなたが慰謝料を払う理由はありませんし、彼のことを心配する必要も無さそうですね。 あなたが一番の被害者ですね。 そんな2人とはさっさと縁を切ってしまいましょう。何か言ってきても、断固として関係ないと突っぱねてくださいね。 あまりしつこく、不当な要求をしてきたり、強迫めいたことを言ってくるようであれば「出るところに出る」と言ってしまっても構わないと思いますよ。 大変でしょうが、頑張ってください。

noname#74511
noname#74511
回答No.5

補足を読んだ限りでは、離婚後に高裁を開始していますから、例え元妻と彼が離婚後も同居していようと、元妻は不貞の慰謝料を請求することはできません。 また、不貞とは体の関係を持つことであって、食事に行ったりメールをしたり恋愛感情を持っていたりというだけでは、不貞とは認められません。あなたへの慰謝料請求の心配はないと思います。勝手に元妻に吠えさせておけばよいです。 「賠償金が莫大な場合自宅の売却を免れる為に離婚した」 これは債権者に対する詐欺行為にあたります。 示談金で解決したようですので、偽装離婚だと知れても債権者から何か言われる可能性は低そうですが。 ただ、債務を免れる為の偽装離婚そのものが違法行為ですから元妻も共謀である限り、彼に対して慰謝料は請求できないと思いますよ。もし裁判で離婚が取り消しになったとしても、離婚が成立していた時の交際であり、あなたは彼から離婚したと言われて交際をOKしたのですから、慰謝料はあり得ないと思います。 先にも書いたとおり、家を売って残った借金は夫婦折半ですね。 彼に対する精神的苦痛って何なんでしょうね?一度、慰謝料無し、という条件で離婚したのであれば、今更やっぱりくださいとは言えませんよ。彼側にも慰謝料を払わなくてはならない理由はありませんし。 彼の告訴の事情がよくわかりませんけど、偽装とはいえそれで離婚する元妻も妻だと思いますけどね。 老婆心ながら・・・離婚したと言いながら元妻と同居し、偽装離婚を約束してあなたと二股かけていた彼・・・あまり、褒められた人物ではなさそうですね・・・。

noname#85295
質問者

お礼

ご丁寧で細やかな内容有り難うございます。 あれから彼と元妻は元サヤに向かって頑張って(?)二人して私の日常を踏み荒らしてきています。 ま、騙される自分が悪いんです… 早く嵐が過ぎてほしいです。

noname#74511
noname#74511
回答No.4

前後関係がわかりにくいので、推察の域ですが。 「偽装離婚」という言い分は元妻が立証しなくてはなりません。「借金が免れればすぐに再入籍を約束」とは元妻と夫が交わした口約束ですよね?確かに口約束も約束ですが、夫がシラを切り通せば確たる証拠を提出しなくてはなりませんから、これを立証するのは難しいと思います。 偽装離婚であっても貴女には関係のないことで、元妻と夫の問題です。 5年間の慰謝料というのは?5年前に離婚したということですか?離婚前に5年間貴女と夫に交際があったということですか?元妻と夫との婚姻生活が5年ということのようにも取れますが・・・。 離婚が5年前であれば、請求権は3年ですから元妻はあなたに不貞の慰謝料は請求できません。 3年以内で請求ができるとして、例え元妻が不貞の証拠を出してきたとしても離婚理由が不貞でない限り、せいぜい30~50万がよいところでしょう。ただし、他の方も言われているように離婚理由が不貞でなく、離婚後に発覚した不貞に対しては請求が難しいです。たとえ離婚前に知っていたとしても、貴女に対して離婚前に慰謝料の請求等何らかのアクションがなかった場合も同様です。 夫に対する不貞の慰謝料も同様に低くなりますし、婚姻生活5年であれば例え不貞で別れたとしても一般的なサラリーマンの収入であれば100万~200万程度がよいとこです。場合によっては離婚する際に取り決めをしているわけですから、それを覆すことはできない可能性もあります。(つまり一度は慰謝料無しなどと取り決めたのであれば、離婚後に不貞が発覚したとしても今更慰謝料は取れない、もしくは追加請求はできない)。 もし仮に偽装離婚が証明されたとしても、元々不法なことを行っているわけですから、離婚の取り消しはできても、夫に対して慰謝料の請求をすることはできないはずです。元妻も偽装離婚を共謀しているわけですから。 婚姻中に取得した持ち家を売却して残ったローンの支払いは、家の名義が夫・妻もしくは共有名義にかかわらず、夫婦の財産分与(負の財産)として申し立てることができます。 ただしそれが認められるかどうかは、お互いの収入や経済状況、婚姻中の貢献度、プラスの財産の分け方によると思います。 それでも四千万はあり得ませんよね? また、他の方も言われているように、債権者に対して詐欺行為となりかねませんので、元妻も共謀である限り、自分の首を絞めるようなことはできないと思います。 以上を考えて、四千万という元妻の言い分の根拠がわかりませんし、本当に告訴するかどうかもあやしいですね。 現実的な内容でなくても、裁判所に話を持ち込むことはできるでしょう。元妻の言い分が通るとは思えませんが・・・不安であれば、相手の言い分を正確に把握して弁護士に相談に行かれてください。 告訴されても普通は会社や親にわざわざ知らされることはありません。

noname#85295
質問者

補足

詳しくお話頂きありがとうございます。「告訴します」と彼氏を通じて言われた日の投稿で支離滅裂な内容で申し訳ありません。 彼と元妻は11月1日に離婚届け提出。私と彼は12月1日から交際を開始しました。彼らの離婚理由は、彼が私文書偽装、搾取、詐欺、名誉棄損の罪による告訴を受けるであろうとの事で夫婦、親族が話し合い、犯罪者の妻という事態を回避する為と賠償金が莫大な場合自宅の売却を免れる為に離婚したそうです。幸い、告訴はされず示談金で済んだ為、元妻はすぐに入籍を言ってきました。私は彼から「妻とは別れた。慰謝料はなし、妻名義の自宅の話し合いを残すのみだから」と言われ交際をOKしました。ところが彼と元妻は離婚後も同居していて、私は二股をかけられていました。私との交際を知った元妻は「彼とは離婚しない。貴女を不倫で訴えます。精神的苦痛で彼からも慰謝料を払って貰います。自宅は売却して残った借金は彼に支払って貰います。」と言ってきました。余談ですが私の存在を知り元妻は彼に殴る、包丁を振り回すなど大立ち回りしたそうです。 私は離婚は正式なものと彼に言われ交際をしたまでです。離婚前に抱いた恋愛感情やメールのやり取り、食事に行った事で不倫、もしくは離婚原因として遡りで彼も私も告訴されなければならないのでしょうか? 私から元妻へは「離婚してるんだから不倫じゃないし、別れる別れないは彼と私で決めるから」と伝えました。 補足ですが五年、子供なしとは彼らの婚姻期間の事です。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

偽装離婚の経緯がまず重要ですね。 確かに債権者が押しかけられるのが嫌で別れるというのはあります。しかし、連帯債務者であれば、離婚しても債務は消えませんし、連帯債務者でなければ、そもそも取り立てはされない。 それより、財産分与をして、偽装離婚というなら、財産の隠匿になります。いわゆる借金逃れや資産隠しってやつ。これが債権者にばれたら、ただ事ではないでしょう。ですから、そういうことでれば、出るとこでてそのような主張をするような愚か者はいないはずですが。 そのような理由から、おおむね根拠のない雑言ではないでしょうかね。本気でやるなら、こっそり準備して、ある日どかんと裁判所から出廷命令が・・・って感じでしょう。 まあ、相手が本気なら、事実婚状態では、正当な法に基づいた不貞の照明はできませんね。そもそもの離婚協議書で不貞の件が出てたなら別ですが。また、よほどの資産家でもなければ、またアメリカでもなければ、そんな額は動くことはあり得ません。

  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.2

次回から読みやすいように改行をお願いします。 それだけでもだいぶ違って、色々なアドバイスが集まると思います。 離婚後に発覚した浮気についてですが、離婚の破綻の原因でなければ請求することは難しいそうです。 ただ、先方の奥様がお2人の関係を知っていて、ストレス発散に買い物をし過ぎて借金を作ってしまった…というような状況であれば話は別です。 夫婦の溝を作った原因と見なされる可能性がありますので、お相手さんに離婚までの経緯をきちんと尋ねてください。 金額に対しては、どこかの芸能人の慰謝料と勘違いされているのでしょう。 10年未満なら100~500万の間です。 これはそれぞれの収入にもよるはずです。 まだ内容証明による請求は届いていないのであれば、早急に専門の弁護士に相談した方がいいです。 先手を打っておかなければ、質問者さんが予想していることが起きると思います。 身内や職場に知られたくない気持ちがあるのなら…の話ですが。 今は法テラスという便利な機関があります。 そちらで相談して適切なアドバイスをいただいた方が無駄もなく、波風立たないうちに終わらせられるのではないでしょうか?

  • denbee
  • ベストアンサー率28% (192/671)
回答No.1

>偽装離婚 元妻があなたを訴えるには、まずこれが事実であることを証明する必要がありますが、 こんなことを証明できるはずがありません。そもそも、法律的に離婚が成立しているのであれば、 ひっくり返しようがありません。 (逆にこれが証明されてしまうと、債権者に対する詐欺行為になり自滅行為だと思いますが) 心配であれば、無料の弁護士相談に相談してみてください。

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