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インターネットである店から品物を注文をしました。

インターネットである店から品物を注文をしました。 ところがその品物が確保できなかったんで返金するということになりました。 9月中には返金するということでしたが、結局返金されなかったんです。 この場合、相手の店に対して損害として利息を請求できますか? 現状として ・相手の店は取引先とトラブルになっている。 ・代金は3,600円 ・返金するという約束はメールのみ(メールはすべて保存してます) 利息を請求すれば、早急に対処されるかと思ってのことです。 誰か教えてください。

みんなの回答

回答No.2

 定期的に「早く返金して欲しい」ということを伝え、返金されないようなら「返金しないのなら消費生活センターへ行って相談をするか警察へ『詐欺罪』として訴える」と伝えましょう。  返金しないことが公になると困るのは店のほうなので「○×に相談する」というのは効果がありますよ。

回答No.1

金額が小さいので、その保存されているメールを元に地道に返金交渉するしかないのではないでしょうか。 利息の話ですが、半年以下の金利は現在0.2%前後なので、仮に一ヶ月の利息を請求しても3、600円では2円にもなりませんが。。。。。。 2円の利息が相手の返済を促す要因になるとは思えません。 残念ですが。

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