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解約するにも注文書が必要だからって言われたけど?

施主にたのまれて、物置の様なハウスをベランダに乗せてくれないかと言われ、それを制作している会社に設置までの工事として見積を依頼。見積金額は提示されたのですが、横への移動方法に具体性がなく納まりそうにないと思いましたので、契約に至っていません。しかし、その会社の所長が、注文書を作成してきてこれに社印をくれというので、はっきり方針が決まってからにしよう言い、注文書の社印も手付け金の支払いも拒否しました。注文書の内容を見ると、(1)本注文不履行の場合はこれが損害金充当として手付金を没収されるはもちろん相当額の損害金をお支払い致しまたご解約なされるとも異議申しません。(3)上記物件に対する修繕費、公租公課その他使用による一切の費用を支払う外不可抗力による滅失といえども代金を完納致します。(6)何等かの理由により上記物件の受け渡しが遅延し又は不能によるご解約といえども貴社に対し催告損害金の請求及び手付金の倍額償還等の請求は致しません。(9)この注文書記載事項以外の口頭上の約束は一切無効とする。など延べ11項目が書いてあるのですが、(9)の項目があるので、〔設置まで約束すること・もし設置できなくて途中で放り出すようなことがあった場合は、その他の費用も相手の会社が負担すること〕の記載を求めたところ、本社から『そのようなリスクを背負って儲けも少ないのに施工する必要はない』と言われたそうで、『本社を通しての通し番号が記載されているので解約するにも注文書に社印が必要なので、手付金は払わなくていいから。会社内では注文したことになっていて、ただ制作をかけていないだけ、制作は保留にしておくので注文書に社印をついて返してくれ』といわれました。注文書も契約書も交わしていないのに、解約?(注文も契約も交わしていないのですが)するために社印をついて返す必要があるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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  • pastorius
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回答No.3

絶対ダメです(笑) ぼくだったら施工の意思があってもそんな乱暴な契約書を持ってくる会社とは契約しません。(6)なんか考えられませんねー。『そのようなリスクを背負って儲けも少ないのに施工する必要はない』って、漫画に出てくる悪者レベルですよ(笑) まともな企業はこんな契約書作らないと思うんですが。 とりあえず所長さん直筆且つ押印で、 「本社を通しての通し番号が記載されているので解約するにも注文書に社印が必要という事情で形式的に押印を求めたものであること」 「手付金は払わなくていいこと」 「その他一切の費用も支払う必要は無く契約の意思が無いことも了解していること」 「この注文書記載事項以外の口頭上の約束は一切無効とするという契約書の条項は無効であること」 という念書を差し入れてもらって、その念書を持って相手の本社に「おたくの所長さんがこんなもんを渡してきたんですがどういうことでっしゃろ。」とお伺いしてみるのもいいかもしれません(笑)

hako2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当初はお施主さんも望んでいたので(私はあまり気が進まなかったのですが)施工の意思があったことは確かです。ただ、具体的な施工方法も示唆できずあのような契約書(注文書)を持ってこられたのでは、当方も構えてしまいます。 「本社を通しての通し番号が・・・の念書を書いてくれたら印をつくよといっても書かないでしょうね。 いやいや 冗談はわかっています はい でもどうしても社判をついてくれっていって来たら、それを言って見ます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kyoromatu
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回答No.2

こんにちは。 常識的に考えて、まるで筋の通らない話であり、通常の商取引において理解できません。 勝手に注文書をつくって来た時点で、曖昧な対応をとってしまい付け込まれたような気がしないでもありません。 大体先方の社内では注文を受けたことになっている、などという話はトンでもない勝手な先走りではないでしょうか。とても胡散臭さを感じます。 いずれ社印など、間違ってもつくべき筋合いのものでありません。その所長が実績欲しさで、会社に関係なくそういう話にもっていってる可能性にも疑えます。 慎重に判断しトラプルに巻き込まれないようにして下さい。

hako2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにおかしいと思うのですが、相手の会社は全国規模の会社でして、私の無知もあるのかと思いますが、大きな会社ではこういったこともあるのかな??と思い、質問させていただきました。 曖昧な対応は先方のほうでして、話をしても長くてかんじんなところまでいくのに手間がかかるのです。 おっしゃるとおり、判はつきません。 ありがとうございました。

  • 9ma
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回答No.1

要は、見積書作成を依頼しただけで、それ以上の行為はしていない状況ですね。つまり、契約書は渡されただけで、サインも判もしていないのですね。 その状況で、解約の契約書に判を押す必要は、全くありません。ご質問に書かれている条項を見ると、ずいぶん一方的な契約ではないかと思います。 納得の行く説明をしない契約者というのは、信頼できませんね。

hako2
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 その通りでして、同行で現場を見に行き見積をしてもらったということです。 納期を訪ねましたが、そこまでで契約にも注文書にも判は押しておりません。へらへらしていたし工事の方法がやってみないとわからないというような感じだったので、ますます不信感を抱きました。 ありがとうございました。やっぱりそうだよな、判を押す必要ないよなって確信できました。