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著作権違反品の売買について

著作権違反品とは知らずにその商品を買ったとします 後日、その相手方から「以前、あなたに売った品物は著作権違反品でした、当方もその事で、訴訟を起こされています。できましたら代金を返金いたしますので、返送してもらえないか」という連絡がはいります。 返送して代金も返金していただきましたが、こちらとしてもいい迷惑なのです。 このような場合、その相手方に精神的な事、返送の手間など、損害賠償の請求はできるのでしょうか?また、その程度請求できますか? ちなみに商品は2000円ほどの物です。 宜しくお願いいたします

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

#1です。 すでに第三者に所有権が移っているので、警察には押収することはできません(財産権の侵害となります)。 警察が押収できるのは、刑事告訴の対象者となっている出品者の所有物のみです。警察が押収できるなら、出品者に回収命令など出さないでしょう。 所有するだけで違法となる覚せい剤や偽札なら話は別ですが。

roropari
質問者

お礼

なるほど、納得いたしました 有難う御座いました

その他の回答 (2)

noname#189240
noname#189240
回答No.2

相手の方が訴訟を起こされているのが真実であるなら、それはあなたの元にあったとしても(返品拒否をしたとしても)最終的に警察に押収されます。(もちろん、代金に関して相手との交渉は行う余地は与えられません) ですから、むしろ、返金してくれたことに感謝すべきだと思いますよ。 訴訟を起こすにはまずとんでもなくお金がかかります。 買った方に罪がない…というのは現時点であって、そのうち法改正で、飲酒運転の幇助と同様、罪に問われる時代がくると思われます。 今回のことはむしろラッキーだったと思ったほうがいいと私は思います。

roropari
質問者

お礼

少々情報錯誤はあるようですが、NO1様より訂正を頂いておりますので、了解いたしております。 今回は、購入金額が回収できただけでも良しとします ありがとうございました

noname#62235
noname#62235
回答No.1

まず、返す義務はありません。 著作権違反品であっても、出品者は違法ですが、購入者は違法ではありませんから。 その前提において、出品者から「返品してほしい」と申し出があり、それにあなたが応じたのであればそれは「任意の契約」ということになります。 したがって、その条件として「返送手数料」+「手間賃」位を請求するのは別におかしなことではありません。もし相手が応じなければ、返品しなければいいのです(繰り返しますが、義務はないのです)。 もっとも、もし今回あなたが返送手数料や手間賃を請求せずすでに返送してしまったのであれば、それを請求しなかったということですから、後から請求することは難しいのではないでしょうか(請求することは可能ですが、相手が応じなければそれまでです)。 ちなみに「精神的なこと」「損害賠償」は言いすぎでしょう。別に精神的なダメージがあるとは思えないし、実質的な損害はないのですから。「手間賃」位で考えるべきです。