父親の実印の行使
父親が母親に命じて、母親が銀行に口座を作りました。そのためその口座の届出印は父親の実印になっておりその口座は父親しか使ってません。父親は母親の年金をその口座に入れさせ母がやめろといっているのに一円も渡さず、母親の国民年金を振り込ませ全額自分のために使ってきました。通帳を確認した限り振り込まれたその日に全額降ろしてます。
暗証番号を忘れたり解約するのに届出印が必要なのですが母親は寝たきりで銀行で手続きできるかどうかはギリギリです。そのため父親か僕が手続きしなければなりません。
父親の不正はこれ以上許せないので、母親の許可も得ているので僕が暗証の変更なり解約をする必要があります。でも届出印が父親のものなのでこれを僕が行使するとどのような罪になりますか。もちろん父親に無断です。母親が車椅子などで行き届出印=父親の実印を行使すれば罪にならないんですか。その場合父親に断る必要がありますか。そのほか今回の問題で注意すべき点があれば教えてください。
よろしくお願いします