- ベストアンサー
これって横領?
叔母と祖母の共有財産として 貯金があったのですが、叔母が亡くなり、 祖母が亡くなった事で、この貯金が叔母の娘たちが 許可無く使い込まれている事が分かりました。 また、この娘たちは祖母の口座から現金を引き出し、 年金の使い込みをしていたことがわかりました。 こういう場合、何か罪に問われるのでしょうか? 思い知らせてやりたいのですが・・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アウトラインしか分からないのではっきりとは言えませんが、 >叔母と祖母の共有財産として貯金があった 叔母の持ち分は娘たちに相続されますから、手続き等の問題はあるものの、これだけを持って問題と言えるかは微妙です。ただし、祖母の持ち分にまで手をつけていたとなると話は違います。 >祖母の口座から現金を引き出し、年金の使い込みをしていたことがわかりました。 この口座は前記の共有財産貯金とは異なるものでしょうか。 異なるものであれば、なぜ引き出したか、引き出せたかが問題となります。 財産管理などをお願いしていたわけではないのでしょうか。 そうでないのならば、民事訴訟での請求になるかと。 刑法はどうでしょう。窃盗、横領も視野に入りますが、刑法第244条の規定では、配偶者、直系血族又は同居の親族との間での窃盗、横領及びその未遂は刑を免除されることになっています。
その他の回答 (3)
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
>>思い知らせてやりたいのですが・・・。 ↓ yoshi170さんの回答のように窃盗・横領での刑事告訴は難しいでしょうから、方法論としては「相続手続き」を始める事ではないでしょうか…。 お亡くなりになった時点での残高に対する相続になりますので、相続分以上の使い込みがあれば当然手出しになります。 また、死亡後の年金振込→使い込みの問題は現在世間で事件になっている通りです。
- koala3512
- ベストアンサー率23% (170/712)
叔母と祖母が亡くなる前(生前)に預金を引き出したのでしょうね。 亡くなったら銀行は預金を凍結すると思いますよ。 葬式の費用に困る事が有ります、
補足
叔母が亡くなった時点で 貯金は使い果たしています。 年金の使い込みについては、祖母を引き取る際に発覚してます。
- mugi_to_ho
- ベストアンサー率18% (183/997)
窃盗じゃないの?
補足
>叔母と祖母の共有財産として貯金があった これはもともとは祖母の貯金で、 祖母はぼけてしまい、面倒を見ていた叔母が その姉、自分から見ると伯母に生活費として 使ってよいという許可を得ていたお金です。 そういう意味での共有財産ということです。 そのことを自分の母親もしっていたのですが、 その叔母が入院し、祖母を自分の母が引き取る際、 その貯金が引き出されていることが発覚しました。 >この口座は前記の共有財産貯金とは異なるものでしょうか。 叔母が亡くなり、祖母の預金通帳を 叔母の娘に渡すよう要求したところ、 なかなか出さなかったらしいのですが、 最終的に引き渡されて確認すると 年金が10万しか残っていなかったそうです。 叔母は入院、祖母はぼけてしまっている状態ですから、 二人が引だせる状態ではありません。 入院費については別のところから でていますから、そう考えると使い込まれている としか考えられません。 財産管理も誰も任せていません。 なんとなしに言いくるめて、引き出したのだと思います。