• 締切済み

横領罪について

電気窃盗事件に対し、窃盗罪と認定した大審院判例を参考にして、平成24年7月11日に、Aは電気を横領した場合、Aを横領罪として処罰できますか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

質問者さんの意図は、245条が規定される前なら 電気の横領も成立したであろう。 しかし、245条が規定されている現代ではどうなのか、 という処にあるのだと思われます。 その為にわざわざ大審院判例を持ち出してきたのでしょう? 刑法は251条により、詐欺、恐喝について245条を 準用していますが、横領には準用していません。 こういう刑法の規定の仕方を考えるなら 電気横領罪というのは存在しないと、すべきです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

過去にコンビニの外にあるコンセントから 学生だったと思いますが 携帯電話の充電を勝手にやっていた・・ってニュースがあった気がしますが たしか、横領罪に問われて電気代と罰金を払った・・って、記憶があります

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

たぶん NO. しかし, 「大審院判例」を持ち出しますかねぇ....

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A