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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路交通法の「発覚免脱」罪について)

道路交通法の「発覚免脱」罪について

このQ&Aのポイント
  • 新たな道路交通法の改正で導入された「発覚免脱罪」の初適用がありました。
  • この罪は飲酒運転による発覚を回避するための行為を処罰するもので、ひき逃げとは併合されることになります。
  • しかしこれについて疑問があり、犯罪の証明責任は国家の側にあり、犯罪者に協力を求めるのは妥当でないという意見や、逃走の可能性がない場合はこの罪に反しているのではないかという指摘があります。皆さんはどう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.5

>発覚免脱罪は、刑法の体系から言っておかしいと私は思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?  例えば、ナイフで故意に人を殺した犯人がナイフを捨てても、医療ミスで患者を死なせた医師がカルテを改ざんしても、証拠隠滅罪は成立しないことを考えると、確かに異例の立法ですね。  それよりも、憲法上の問題をはらんでいると思います。私がもし刑事弁護人であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条は違憲(憲法第38条1項)であり、当該犯罪については無罪の主張をすると思います。  

その他の回答 (4)

  • attode
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回答No.4

おまわりさんに捕まりそうになったときに、抵抗すれば「公務執行妨害罪」になります。 つかまってから逃げれば「逃走罪」になります。 刑法の体系からいうと、司法作用から逃げることについては、「期待可能性がない」とは考えられていません。 また、刑法上は出頭すること犯罪の証明責任とはまったく関係がありません。 これがおかしいと思うのでしたら、他の人もいっておりますが、ご自分が被告人になって裁判で主張されればよいかと思います。

回答No.3

あなたの説ならばすべての届け出義務について刑法犯となるときは免除しなければなりませんね。 そうなれば軽微な事案の不申告は処罰され重大な事案については処罰されないことになりませんか? おかしいと思うならここで質問するよりあなたが自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条違反で起訴され最高裁判例を作るべきでしょう。

noname#204360
noname#204360
回答No.2

私は、この法案は良いと思いますね と、言うのも今までの法案による弊害が問題となっている為です 某高速の飲酒運転による炎上事故を機に、危険運転致死傷罪が出来ました しかし、この法案が出来た事による、弊害が問題となっています それは、飲酒の発覚を恐れた逃走です 危険運転致死傷罪は法案が出来たものの、その適用ハードルはものすごく高く 事故当時のアルコール濃度が測定出来なければ、適用が難しいとされています 事実、福岡の某飲酒運転による当て逃げ事件では、飲酒の発覚を恐れ 逃亡した犯人が、後に出頭しましたが、事故当時のアルコール濃度が不明の為 一審では、危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用されました (一応、二審でひっくり返りましたが…) この様に、逃げ得がまかり通っては大問題です 事故後、直ぐに救済処置を取っていれば、助かっていた命も 逃げる事により、手遅れになれば、本末転倒です そこで、今回の法改正です まず、準危険運転致死傷罪が出来た事により飲酒等により 正常な運転が出来ないと予測出来る状態においての罰則が 厳しくなりました(怪我で12年以下、死亡で15年以下) (様は、飲酒で車を運転しての事故は過失じゃないと言う事が明確化されました) 次に、例題の発覚免脱罪ですが、これで12年以下の罰則です これにより、飲酒運転で死亡事故を起し、発覚を恐れ逃走した場合 最大で、15年+12年で27年以下の懲役になります 危険運転致死傷罪が20年以下の懲役ですので、合わせ技で 逃げた方が罪が重くなります これにより、加害者の逃亡を防ぐ抑止力となる訳です 確かに、貴方の仰る事は筋が通っているかもしれません ですが、筋を通して、被害者が亡くなる様では意味が有りません 交通事故において、何が一番大切かと言えば、被害者の救済が第一です その為であれば刑法の体系から逸脱しても、やぶさかではないと個人的に思います 抑止力云々に関して、効果があるのかと問われれば、私は効果は有ると思います 事実、危険運転致死傷罪の法案が成立した以降、酒気帯び運転の検挙数が減少しました ですが逆に、ひき逃げ事件が増えたと言う悪循環も生み出しましたが (危険運転致死傷罪を避けようとして逃げる者が増えた為と思われます) 今度の法案は、その抜け道を塞ごうとするものです とりあえず、刑法の体系から言っておかしいとしても それが適用になる事をしなければ、何ら問題無いのではないでしょうか? 飲酒後の運転が厳禁なのは、あたりまえの事実です

noname#195579
noname#195579
回答No.1

まあ、確かに期待の可能性がないですね。大体、負傷者の救護をする義務があるとはいえ、 人間の心理からすると救護をするような輩なら飲酒運転はしませんからね。 逃げるのは当たり前。 ようは犯罪行為を逃げて時間稼ぎして立証できなくしたら厳罰にしますということだと思うが。 逃げなくてもアルコール中和剤なんてのが出るかも裏ルートで。そうすれば 逃げてないです。といえば罪を逃れるのが増える。