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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方よろしくお願いいたします。)

父の死亡時の不動産相続について

このQ&Aのポイント
  • 父が死亡した場合、所有権登記名義人である父の財産がどうなるのか疑問です。
  • 父と母が共同で購入した不動産の所有権登記名義人は父ですが、法定相続人は母と私です。
  • 資産が不動産のみである場合、法定相続分はどのように分けられるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

調べたわけではないので、以下単に私見に過ぎないことを伝えておく。 >父と母が2分の1づつお金を出して、不動産を買った場合としてお考えください。この場合、例え所有権登記名義人が父一人であったとしても、母は父に対しては、自己の持分2分の1は主張できますよね? そもそもこれが主張できない。2分の1づつお金を出し、所有権の2分の1を主張したいのならば、購入時の所有権移転登記をする際に、2分の1づつにすべき話。 (勿論、購入時に妻が2分の1を主張していたにもかかわらず、夫が勝手に自分のみを所有権登記名義人にしたとするならば、その場合は主張できるだろうが、本質問の趣旨からは外れるだろう。) 妻が2分の1のお金を出したが、妻が合意の上、所有権登記名義人を夫のみにしたというのは、実体上、妻から夫への贈与に他ならない。税法上の話を持ち出すと混乱する可能性もあるが、この場合は贈与税もかかるもの。(ただし、配偶者控除もそれなりにあり、贈与であることを意識しないのかもしれないが) 離婚にあたっては、財産分与という法が定めた特別の制度があるために、不動産の2分の1権利を主張できるかもしれないということに過ぎない。 (夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産は、一応その特有財産となるのではあるものの、それに対する他の一方の共同生活の内外における寄与は必ずしもその財産の帰属に反映されていないために、この不動産についても財産分与の対象となる) そのため相続にあたっては、妻はその不動産の2分の1の所有権を主張できるわけでなく、全て相続財産であり、法定相続分は妻と子供で2分の1づつとなる。

noname#149293
質問者

お礼

なるほど。言われてみればそうですよね。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
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回答No.4

>私が質問しているのは、法定財産制の場合の話なのです 法定財産制については民法第762条のとおりです。 不動産の所有権登記の名義人がお父様である以上、その不動産はお父様の特有財産です。 配偶者(お母様)が所有権の1/2を主張できるのは、その不動産の持分を1/2ずつとして所有権を共有登記した場合だけです。 所有権が明確でない家電製品や家具等は、夫婦の共有財産になります。

noname#149293
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 前回の回答で、 >離婚など夫婦間で争いになった場合は、登記がなくても持ち分の主張は認められます とありますが、今回 >不動産の所有権登記の名義人がお父様である以上、その不動産はお父様の特有財産です。 とあります。 2つの回答が一貫していないように感じられるのですが、どういう意味か教えてください。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

民法第4編親族、第2章婚姻、第3節夫婦財産制に規定があります。(条文では755条~762条) 第755条「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる」(次の款とは第2款法定財産制、760条~762条のこと) 第756条「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」 第758条「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない」 第759条「前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」 第762条「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする」 同第2項「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」 >父の地位を包括的に承継することになる相続人である私にも、自己の持分2分の1は主張できるのでは? 離婚など夫婦間で争いになった場合は、登記がなくても持ち分の主張は認められますが、相続では759条の規定により、相続人に対しても登記がなければ対抗できません。

noname#149293
質問者

補足

たびたび回答ありがとうございます。 759条の規定を根拠に、相続人に登記がなければ対抗できないとお書きですが、759条の規定は条文を読む限り、夫婦財産契約を定めたときに、それを変更する場合の話であり、この条文にでてくる「登記」とは不動産登記ではなく、夫婦財産契約の登記ですよね? 私が質問しているのは、法定財産制の場合の話なのですが、この条文が広く類推適用などされているということでしょうか?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

日本の法律では、夫婦共有財産制をとっていませんから、共有財産として認められるのは共有登記した財産に限られます。 従って、夫婦が共同して購入した不動産であっても所有権登記が夫であれば、その不動産は夫の相続財産となります。 よって、ご質問のケースでは、法定相続分は母1/2、息子1/2となります。 相続税額は、この法定相続分に基づいて計算されるため、地価の高い地域で居住用住宅のみが相続財産であった場合、その住宅・土地を売却せざるを得ない事態もありうるのです。 このあたりは、フランスなどの諸外国に比べて、配偶者の立場が弱いところです。

noname#149293
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 大変失礼ですが、お書きになっている意味(特にはじめの4行)が少し分かりかねるのですが、父と母が2分の1づつお金を出して、不動産を買った場合としてお考えください。この場合、例え所有権登記名義人が父一人であったとしても、母は父に対しては、自己の持分2分の1は主張できますよね? 当然、第三者に対しては母は自己の持分を主張できないのはわかるのですが、父に対して持分を主張できる以上、父の地位を包括的に承継することになる相続人である私にも、自己の持分2分の1は主張できるのでは?という疑問ですが、いかがでしょうか?

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