※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方よろしくお願いいたします。)
父の死亡時の不動産相続について
このQ&Aのポイント
父が死亡した場合、所有権登記名義人である父の財産がどうなるのか疑問です。
父と母が共同で購入した不動産の所有権登記名義人は父ですが、法定相続人は母と私です。
資産が不動産のみである場合、法定相続分はどのように分けられるのか不明です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
父と母は2人で商売を営んでおり、夫婦で不動産を購入したものの、所有権登記名義人は父となっております。ローンの返済は終わっております。
父が死亡すれば法定相続人は、母と息子である私の2人なのですが、仮に財産がその不動産のみであった場合、法定相続分はどうなるのでしょうか?
単純に考えれば、母と私で2分の1づつの気がしますが、登記名義人が父であったとしても、夫婦共有財産に他ならず(もし、離婚したならば、父と母で2分の1づつに分ける)2分の1が父、2分の1が母のものであり、その2分の1の父の分を2分の1づつにするのでしょうか?
所有権の対抗要件が登記であることも知っているのですが、この場合、相続人である私は父の地位を包括的に承継するため、母と私が対抗関係に立たないとも考え、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
お礼
なるほど。言われてみればそうですよね。 有難うございました。