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マンション退去時のトラブル
マンション退去時のトラブル 要求された費用として 1:ハウスクリーニング代 2:壁の張替費用の半額 1については契約書にあり納得してます。 問題は2なのですが何度か不動産屋さんから電話があり、納得出来ないと言うと 毎回補修場所が変わります。 天井、玄関、キッチン等です。 退去時の様子としては不動産屋さんの指定業者の方と一緒に中を見たところ非常 に綺麗に使っていて汚れ等は通常の生活の範囲内と言われました。 次に大家さんが来て壁紙をそろそろ変えたい等と話があり、変えるときの負担分 は不動産屋さんが判断するとのお話でした。 その後、負担金額について敷金ガイドライン等を調べて勉強した所、通常の生活 で生じた痛みについては貸主の100%負担と解釈出来ました。 しかも電話で説明される汚れについては入居後出来たかどうかも不明な状態で更 に汚れた部分だけ変えられないので全面張替えで50%負担しろと言うお話なの です。 支払いの義務はあるのでしょうか?
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- dameo44
- ベストアンサー率0% (0/8)
居住年数によって条件がかわるのが通常だと思います。
- jj9919
- ベストアンサー率30% (49/159)
必要ないですね。 立ち会いで通常の生活の範囲内と判断したのですから、無い。 クロスを貼り替えたいのならオーナーさんの予算で貼れば良い。 何か入居者様の不備で汚れたのなら負担額は発生しますが、オーナーさんが貼り替えたいから負担しろは通りませんね。 確かに汚れた部分だけの貼り替えができないのは、工事内容としては正しいのですが、全体にかかる予算のうち、入居者様の不備により汚れた部分の金額を負担することが可能です。 今回の疑問点は 立ち会いでの判断が通常の生活の範囲内とされたこと。 貼り替えたいというのが、オーナーさんの都合であること。 入居者であった、質問者様の責任が見あたりませんね。 唯一不動産業者さんの言う汚れの箇所に、心当たりが有った場合、その部屋の貼り替えの予算の一部は負担すべきかと感じますが、心当たりが無いとなりますと、立ち会い時に綺麗だと判断されてますからね、支払う責任は無いのでは?
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
文書でもらっているなら毎回変わることはない 最低密かに録音しましょうか。 それで相手の根拠は崩れますよ 民法の場合は義務とかじゃなく承諾するかどうか、お互いの話し合いですね それで納得しないなら裁判所と言う場所が決めます。 それと住居年数、建築年数、あなたが見て汚したと言う場所ありますか >通常の生活で生じた痛みについては貸主の100%負担と解釈出来ました。 これは使い方にもよりますから正確な話じゃないですね タバコを吸って汚した場合とか油はねをきちんとせず料理をしたとか お風呂場を完全に締め切り換気もなく使った場合とか・・・
補足
やはり承諾するかどうかが肝心だったのですね! 道理でこのままだと話が進まないからどうしますか?としつこく食い下がり、この内容で承諾しますか?と何度も言ってくる訳ですね。 通常の生活で生じた痛みの範囲である事は提携業者さんも認めてるわけなのです。
- hoiho14000
- ベストアンサー率26% (12/45)
ありません! 断固戦うべきです! 弱気になるから付け込まれるのです!!! こんごのやり取りを一切 自分のブログで全世界に発信すると伝えたら面白いですね どうせ金だけ取って一切そんなことはしないだろうし、 そもそも 1のハウスクリーニングだってあなたが負担する筋合いはありませんよ! 何のために家賃払ってたんですか? 次の人にきれいにして貸したいかどうかは大家側の都合です!
補足
実際にそろそろ色々新しくしていきたかったようです。 大家さんと立会い業者さんのやり取りでは大家さんは今度の退去のとき色々変えたかったみたいです。 私が入居する時も相当あちこち痛んだりしみがあったりしましたのでそろそろ本当に綺麗にするみたいです。 それに対して業者さんの返答はここまで綺麗に使われたので請求は難しいとの話でした。 ハウスクリーニングも本来は貸主負担なのですがその約束を契約書でしてますのでそちらはお支払いする予定です。 戦うとなるとこちらが敷金返済をお願いする立場なので話がこのまま平行線で進まない場合決着するまで1円も返って来ないのです。 裁判にすると費用も嵩むようです。小額訴訟してもあちらが通常にすれば通常裁判となるようです。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 私も退去時に今回のような対応をされたのは始めてで戸惑っています。 このまま強気で対応しようと思います。