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助けて下さい!
ある出会い系サイトに登録しました。写真を間違えて自分ではなく、風景写真を登録してしまったのが原因だったと思われるのですが、業者から以下のようなメールが届きました。 ●お金は払わなければならないのでしょうか? ●自宅の住所や電話を登録してますが、取立てなどは来るのでしょうか? 誰か良きアドバイスを下さい。 【違約金】5万円 「もし貴殿が規約違反を自認され、規約違反に対する責務を果たされる意思をお持ちであれば 1週間以内に上記口座に違約金をお振込みください。 期日までにお振込みが確認できなかった場合は、 同規約第7条(準拠法・裁判管轄)に則り対応させて頂くこととなりますのでご了承ください。」 結構有名な出会い系サイトです。Iという名前です。
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争うとすれば、 民法第90条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス 違約金5万円というのは損害賠償額の予約とみなされると思いますが、実際の損害に比べその額が著しく過大であれば、それは暴利行為ですから、公序良俗に反するものとして無効になります。 ただ、5万円という金額が暴利といえるか微妙かもしれません。 消費者契約法の以下の条文も、適用になるかもしれません。 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (以下略) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 だれかに相談されるのなら、消費者相談センターが良いのではないかと思います。
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- garnetscrein
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#6 ごめんなさい。 会員番号ID141*1のことです でも、会員にならないと顔は見れませんし。。 野次も飛ばせませんね。 一昨日、制限食らいました。。。 いまのID、18000番台ですね。 出会い系の中では、滅茶苦茶まともすぎると思います。 サクラはまず入れません。 それは保障しますよ。 その代わり、下手に暴れたりすると人間性疑われますけど。
お礼
御返答ありがとうございます。 管理人からメールがとどきました。「会社からのご登録であるという事実や、他サイトでの書き込み状況等から、初心者であるとは考えられない。登録時に規約に同意した時点で契約が成立してるので、支払いは免れない」との事でした。 他掲示板に書き込みなどはしておらず、また一方的な決め付けに憤慨しましたが、会社にまで電話がかかってくるのが嫌で、泣く泣く5万支払いました。これを読んでる皆様、くれぐれも悪質業者には御注意を!
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
無料サイトEEでしょうね。 管理人とメールやり取りで和解するか、 払ってください。 完全無料だけに、規則が厳しくなっています。 身元保証が確実な分、何処よりも厳しいんです。 その代わり安全なんですが・・・。 完全無料でサクラ排除しようと思ったら、ソコまでやる必要あるんですけど。。。 14000番台初順です。 多分来るでしょう。 下手すると、サクラ業者と同様の行為に及ばれるかも。 業者は完全排除しますので。 お気をつけて。。
お礼
アドバイスありがとうございます。 メールを出し折衷案を提示して、NGなら支払おうかと考えてます。 ちなみに「14000番台初旬」とは何でしょうか? 重ねてご教示いただけますでしょうか?
- hanakago
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無視しても問題ないと思います。 もし、裁判になって負けても支払うのは5万円です。 たぶん、裁判にはならないとは思いますけど。
お礼
民事訴訟に出廷し自己弁護するのも問題は無いかなとまで思ったのですが、会社のメールアドレスを登録してしまったので(まともなサイトでまともな書き込みをした)会社に情報が漏れるのは非常にまずく、泣き寝入りするしかないかなと考えてます。。。
- north073
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いくつかの論点があると思います。 1.業者は、登録を申し込んだ時点で契約が成立しているという前提に立っているが、登録完了までは契約関係にないと考えるべきではないか。そうであれば、契約にもとづく違約金の主張は退けられる。(既に登録が完了していたのであれば、このような主張はできませんが) 2.仮に契約が成立しているとしても、写真の送り間違いはごく軽い過失であり、違約金の対象となるような債務不履行責任を問うには至らない。 3.また、過失によることが明らかな規約違反に対して、補正する機会を与えず、いきなり違約金を請求することは、信義則違反である。 勝ち負けは微妙ですが、争うことは可能な事案ではないかと思います。 一度、無料法律相談などでご相談されてはいかがでしょうか。 また、私の考えでは、一度、管理者宛に「間違えて送りました。送り直すので勘弁してください」といったような申し出をしておいた方がいいと思いますが、そのあたりも相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 まだ迷っておりますが、取りあえず最悪支払おうと思っております。痛い勉強代になりました。
とりあえず、写真を間違えたことに悪意はないのですね? わざとだろうと間違いだろうと、以後そういうことはなさらないようにしてください。 で、有名サイトだかなんだか知りませんが、そのサイトは信用できません。 「普通に考えて不条理な約束事なら、それは法的な効力を持たない」という法律がちゃんと存在していますし、そういう法律があることは、一般によく知られた話です。 よって払う必要はありません。 それに第一、まともなサイトなら、普通は申込書に重大な記載ミスがある場合、登録審査に合格できません。 ゆえに、「お金を請求するためにわざと受理した」としか思えないわけです。
お礼
●アドバイスありがとうございます。下記の「普通に考えて不条理な約束事なら、それは法的な効力を持たない」との法律は民法ですか?もしお分かりになれば第何条になるのか教えていただくことは可能でしょうか。 ●わざと受理した業者は、次にどのような手段で請求をしてくるのでしょうか?住所、電話番号等を記載してしまいました。ちょっと怖いです。
- seltzer
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その業者が非常に怪しいのですが、本当に規約に違反したのでしょうか? まずは、もう一度規約を見直してみることをおすすめ致します。 とはいえ、画像を自分の顔画像以外のものを登録したら違約金を払うなどと言う規約は、あり得ない気がします。もし、本当にそんな規約があるのであれば、同意してしまったあなたにも責任があるので払う必要があるでしょうね。 でも、もしもそんな規約がないのであれば徹底的に戦いましょう。払う義務など一切ございませんし、裁判管轄などにできるはずもありません。 毅然とした態度で振る舞ってください。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 規約を読み返しました。規約上には相当厳格な写真の規定があり、顔のはっきり映ってないもの、陰になっているもの、斜め横顔のものは駄目との事で、しっかりと約束事になってました。 同意した自分に責任ありますね。。。 サイトは「いい○い○女」です。
お礼
条文を御教示いただきありがとうございました。 取りあえず、先方にメール後、それでも駄目なら高い授業料と思いあきらめようと思います。 ご教示いただいた条文はメールでのやり取りで使わせて頂きます。 ありがとうございました。