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利用規約を破り、違約金が約10万円! 違法性は?
出会い系のサイトで利用規約を破り、違約金を約10万円払ってしまいました・・・ 色々と情報を頂き国民生活センターや関連のサイトを調べて見ました。 こちらとしては些細なことと思っていたのですが、サイト運営者側としては「利用規約に書いてある。」と言うことで最終的には払ったのですが、利用規約には(利用規約を)破ると最高額で会費を払うのと同時に経費+請求手数料と称して約10万円に成ると書いてあったのです。よくよく読む(最初は気づかなかった)と会費+経費+請求手数料を払ったとしてもサイトの利用は不可能、利用規約に違反したから「違約金」として扱うと言うことでした。高額な違約金に違法性は無いのでしょうか?
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このケースは相手の無知につけこんだという違法性もありますし、消費者契約法により、無効として、実際に生じた損害以上の金額の取り戻しも可能です。しかし、実際に払ってしまいますと、効果は非常に低くなります。民法上でも非債弁済(債務がないことを知って支払ったお金は請求できない)、不法原因給付(公序良俗に反する目的のために支払ったお金は請求できない)の規定がありますし、訴えは相手の住所地の裁判所というようになっていて裁判で勝訴判決を得ても弁護士費用は請求できない、相手に資力がないと絵に画いたもちとなるという具合です。私でしたら、消費者センターに連絡して、センターから相手に連絡して返す様にいってもらいます。いったん、払いますと、返ってくるのはほとんど期待できないことは覚えておいてください。反対に、払わないと、相手は世の中に主張できる正当な確実な根拠がない限り、諦めます。
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無料法律相談のページが有りますから、そちらで、 相談しては?私も興味が有るので、回答を教えて!
お礼
ありがとうございました。参考に致します。
お礼
消費生活センターに相談をしたいと思っています。