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個人情報保護法
基本的な質問ですが、名簿業者が名簿を販売するのは、個人情報保護法違反で罰せられますか? 不正に(本人の承諾を得ず)名簿業者が収集した名簿を、利用したら企業は罰せられますか? 正当に(本人の承諾を得て)入手したという名簿業者の言うことを信じて購入して使ったとしても。
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- Yabukoji
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回答No.2
No.1さんが指摘されたように、【政令】によって1日の扱いデータ数が5千人を超えない小規模業者は対象外です。 1) 【名簿】が電子情報化されるか、印刷物であっても索引によって簡単に検索できるものであって(普通の名簿はそのはず)、本人の承諾なしに売買すると【個人情報保護法】違反となり罰されます。 ただし、No.1さんが指摘されたように、【政令】によって1日の扱いデータ数が5千人を超えない小規模業者は対象外です。 2) 売買業者ではなくても1)の名簿情報を業務用に利用すれば【電子情報取り扱い業者】となり【電子情報保護法】罰則が適用されます。 3) 名簿に記載された本人が転売、再利用を承諾していなければ2)と同様に罰則が適用。 *罰則は最高6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金(個人情報保護法第6章)↓
- OsieteG00
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回答No.1
管理する個人情報が5000人以下なら個人情報取扱事業者とならず、法の対象外です。5000人以上だったとしても、本人の承諾をえているなら同じく違反ではありません。 また、利用に関しては罰則はありません。
補足
有り難う御座いました。 1)でいう、本人の承諾無しに「名簿」を“売”“買”すると個人情報 保護法違反となるのは、“買う”方もという意味ですね。 その法令上の根拠条文を教えて下さい。 お願いします。