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畜産農家の牛を農協が依頼を受けて、市場で販売するため、農協所有の白ナン
畜産農家の牛を農協が依頼を受けて、市場で販売するため、農協所有の白ナンバーで職員が市場へ輸送した場合、運賃を農家に請求したら、運送法に抵触しますか?運賃請求ではなく、販売手数料ならどうでしょうか。またこういう事例の問い合わせ先をご存知なら教えてください。
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noname#140643
回答No.3
#1です。 追加ですが、農協が牛を売る事ができるのは、同じ農協関連の市場のみですので(北海道ならホクレンとか)、輸送も何かそれと関係した法律などがあるかもしれません。 蛇足ですが。
noname#140643
回答No.2
#1です。 「販売手数料」の名目になります。 「運賃」ではありません。
noname#140643
回答No.1
地域産業が畜産です。この辺りの地域の話になるので、ご参考までにですが。 市場の際は、農家の委託で農協が牛を運び、販売します。 牛の売買には免許が必要なので、一般の農家は大概そのようにします。 その際、農協は農家から「販売手数料」を取ります。売れた際は、その売上の何%かをさらに支払います。 ただし、農協組織は全国でかなり違いがあるので、質問者様の地域の農協に聞くと教えてもらえるかと思います。 法律には触れないのではないでしょうか? それこそ、農協には弁護士がついているので…。
質問者
お礼
ありがとうございます。農協は輸送業を行っていないと認識できますが、手数料=運賃とみると輸送業という解釈を警察にはされそうです。
質問者
補足
追加質問です。回答者の農協では「運賃」として請求を農家にはしていない、ということでしょうか。
お礼
ありがとうございました。グレーゾーンのようにも思えますので、弁護士等に相談してみます。